1 商品の内容及び種類

①国内商品先物取引

・国内の商品先物取引市場で取引が行われ、「商品先物取引所法」に基づき主務大臣から受託業務の許可を受けた業者だけが顧客からの受託業務を行うことができます。また顧客に取引の勧誘を行う営業マンは主務大臣に登録された「登録外務員」でなければならず、この登録の有無は日本商品先物取引協会で確認できます。以上より、主務大臣から受託業務の許可を受けていない業者からの勧誘、外務員登録を受けていない者からの勧誘は、それだけで違法です。
・商品先物取引は、預託した財産の10~30倍もの取引を行う証拠金取引であり、ハイリスクハイリターン取引です。顧客は、商品先物取引市場の価格変動を遙かに上回る損失が発生する危険があり、初心者がリスクコントロールすることは極めて難しい取引です。

②海外商品先物取引

・「海外先物規制法」があるものの、特に主務大臣の許可なく受託業務を行うことができ、誰でも参入できる状態の業界です。そのため詐欺同然の極めて悪質な業者も存在し、一般人が取引に参加すること自体が極めて危険です。
・海外先物取引は、ニューヨーク、シカゴ、ロンドン等の市場で行われていますが、国内の業者がそれら市場に参加する資格はなく、海外の資格業者を通じて売買を仲介していると説明しています。しかしながら、何時、どのような方法で売買を仲介しているのか、価格はどのようにして決められているのか等が極めて不透明で、業者にお金を預けた後は業者からの話を信用して待つ以外に方法がなく、詐欺同然の方法がまかり通っているのが実情です。

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