テレビのコマーシャルでも有名な商品先物業者の大手である第一商品(本社:東京都渋谷区)が、以下の法令違反行為を理由に、平成25年12月25日付で業務停止の行政処分を受けました。第一商品が行ったとされる法令違反行為は以下のとおりです。

  1. 外務員が不確実な事項について断定的判断を提供し、確実であると誤認させた行為
  2. 外務員が、金の取引単位について虚偽の説明を行った行為
  3. 外務員が、取引を行なわない旨の意思を繰り返し表示している顧客に勧誘を行った行為
  4. 外務員が、顧客に対し、当該銘柄と同一銘柄で同数量の買付と売付を同時に勧めた行為(いわゆる「両建て」)
  5. 外務員が、勧誘を要請していない顧客に対して勧誘した行為
  6. 外務員が、当該取引の終了を指示した顧客に対し、引き続き取引を行うことを勧誘した行為(いわゆる「手仕舞い拒否」)
  7. 外務員が、顧客に対し、取引証拠金の仕組みについて誤解を生じさせる説明を行った行為

上記の行為はいずれも商品先物取引法違反であるだけでなく、私法上も違法な勧誘であり、その勧誘により損害を被った場合、賠償請求を行うことが可能です。

当事務所では、無料相談にて、違法勧誘があったか否か、被った損害の賠償請求が可能か否かについて診断いたしますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

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