最近、名古屋・金沢等、関東圏以外の法人・個人の方からのご相談、ご依頼が増えています。
いずれも、地元の弁護士に依頼していたものの、金融取引に関する専門性の点で疑問を感じられたことから、当事務所にお問合せ頂いた、とのことです。
金融取引に関しては、必ずしも専門的な知識を有しない弁護士も多いことから、当事務所ではセカンドオピニオンサービスに力を入れております

セカンドオピニオンとは、ある専門家からアドバイスを受け、それに対して疑問があったり、その正確性を確かめたい場合に別の専門家に依頼して得る意見のことです。
当事務所にお問合せいただくケースの多くは、依頼者の方が弁護士よりも金融知識が豊富なために、依頼していた弁護士に不信感を感じて、セカンドオピニオンを求められるパターンです。
特に地方では、金融取引の専門知識を有する弁護士は少なく、また専門知識がある場合でも、会社側を専門されていることが多いようです。

また、同じ金融のトラブルでも、「先物取引には精通しているが、デリバティブについては詳しくない」ということもあるようです。
最近、このようなケースを見るにつけ、これまで証券訴訟において、会社側が勝つことが多かったのは、顧客側弁護士にも責任の一端があるのではないか、と思えてなりません。
当事務所は、金融取引について、業者側・顧客側の両方で多数の訴訟経験がございますので、セカンドオピニオンが必要な場合は、お気軽にお問合せください。

なお弁護士職務規程第72条によると、「弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。」と規定されています。
しかしながら本規定は、依頼者の方が他の弁護士にセカンドオピニオンを求めたり、既に他の弁護士が受任している事件について受任することを拒否するものではありません。
よって既に他の弁護士に相談ないし委任しているケースでも、安心してご相談に乗ることが可能です。