最近、学校法人を中心として、顧客が巨額のデリバティブ損を裁判で請求する事例が相次いでいます。そのような現象に伴って、従来、この種の分野を手掛けていたのは消費者被害に精通した弁護士であったのが、大手事務所や渉外事務所、あるいは大手事務所や渉外事務所を独立した弁護士が手掛けるようになってきています。デリバティブ訴訟や仕組債訴訟は、高度専門的な金融工学の知識に基づく商品内容やリスクの分析及び分析結果に基づく主張、立証が必要という点で消費者被害の延長線上で捉えることが全くできない分野の訴訟です。そういう点でこれまで金融機関側のファイナンスなどで金融機関の業務に関わった経験のある大手事務所や渉外事務所出身の弁護士が顧客側で事件を手掛けるようになること自体は、この分野の発展や金融機関側との力量の差異を埋めるために有益なことだとは思います。

しかしながら、金商法や府令、監督指針に詳しいからといって、デリバティブ訴訟で「勝てる」弁護士であるといったことには全くなりません。デリバティブ訴訟も広い分野で言うと「民事訴訟」の分野に属します。そして、大手事務所や渉外事務所では、ファインナンスやM&Aには通じても民事訴訟の経験が全くないといった弁護士も多数存在するのが実情です。多数の弁護士を抱える大手事務所や渉外事務所では、分野毎に弁護士が分けられていて、毎日、デューデリジェンスや契約書のチェック、和訳ないし英訳ばかりしていて、法廷に1回も立ったことがない弁護士が多数います民事訴訟は、相手の手の内を読みながら、当方の主張、立証を適切なタイミングで適切な内容で出していく作業が求められており、最終的には粘り強く裁判官を説得する技術を要する仕事です。いわゆる法廷戦術は、同種事件を多数経験する中でしか磨かれません。そして、金融機関側はまず間違いなくこの種の同種事件の経験豊富な弁護士で応戦してきます。よって、同種の民事訴訟の経験豊富な、かつこれまで勝訴判決ないしは勝訴的和解経験豊富な弁護士でなければ太刀打ちできません。繰り返しになりますが、金商法や監督指針に詳しいだけでは法廷では太刀打ちできません。ファイナンスやM&Aに通じていても、法廷経験がない(ないしは乏しい)弁護士では太刀打ちできません

以前、私(本杉)が金融機関側の訴訟代理人として法廷に立っていた頃、顧客側に当時デリバティブ取引で有名な渉外事務所の弁護士が就いていました。その顧客側代理人は、法廷で「私はオプション取引に詳しい」と豪語していましたが、同種事件の経験が浅かったため、主張、立証すべき論点が明らかに的外れで、結論は顧客側の全面敗訴でした。すなわち、ファイナンスやコンプライアンスという観点からデリバティブ取引に詳しいことと、デリバティブ訴訟で「勝てる」弁護士であることは別物であるということです。要するに、同種事件を繰り返して経験する中で培われた、裁判所に受け入れられ易い論点(つまり当方に有利な土俵)で勝負することが必要なのです。

以上によれば、デリバティブ訴訟や仕組債訴訟で、顧客側で依頼する弁護士として適任なのは、同種事件(これは民事訴訟などの紛争事例に限る、ファイナンスやM&Aなどの仕事と法廷戦術や交渉戦術を要する紛争事例では必要とする能力が全く異なる)の経験が豊富で、かつ勝訴判決ないし勝訴的和解の経験が豊富な弁護士に限ると言うべきでしょう。勝訴判決や勝訴的和解が多い弁護士は、書面で表すことができないような微妙なニュアンスで他の弁護士より優れているのです。

デリバティブ訴訟や仕組債訴訟は、金額も大きく、耳目を引く事件が多いため、殆ど全く経験がない弁護士が手掛けて酷い結果を受けるという事例が最近でも後を絶ちません。本来であれば弁護過誤訴訟で責任追及されてもやむを得ないようなお粗末な内容でも我が国では責任追及されることはないのが実情なのです。

これからの時代は依頼者が弁護士を「選べる」時代です。是非、弁護士を「選ぶ」選択眼を養っていただいて、誤った弁護士に委任しないで欲しいと願っています。