FX取引とは、為替の上下に賭けた証拠金取引を意味しますが、最近、国内のFX取引がレバレッジ規制(元手の資金の何倍まで賭けられるかをレバレッジといいます)で投機的な取引ができなくなっているため、海外のFX取引業者がインターネット取引で国内の投資家にハイレバレッジなFX取引の勧誘を行っています

海外の事業者であっても、日本国内でインターネット取引を利用してFX取引という金融取引を勧誘し、手数料を貰って注文を受けている以上、金融商品取引業者としての登録が必要です。したがって、未登録で海外FX取引を行っている場合、業者は金融商品取引法違反です(無登録営業で刑事罰は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科。金融商品取引法197条の2第10号の4、29条、2条8項4号)。

このような海外事業者の会社住所地は、オーストラリア、ニュージーランド、香港、マルタ等にあり、メールで問い合わせ等を行うことは可能ですが、実際に回収となると相当の困難が伴います。しかしながら、このような違法な海外事業者の場合、国内の事務代行業者がいたり、国内の信販会社がクレジットを組んで資金を立て替えたりしています。よって、このような国内の事業者相手に共同不法行為等を理由に責任追及することが考えられます

外国為替証拠金取引(FX取引、FX)とは、外国為替取引にレバレッジをかけて証拠金取引としたものです。
平成13年ごろから業者が急増し、平成17年頃には約300社が無登録で営業を行っていました。
平成17年に改正金融先物取引法が施行されて以後、平成17年末から18年にかけて、多くの業者が破綻し、証拠金が返還されないという被害が相次ぎました。

現在、店頭金融先物取引として行なわれるFX取引については、不紹請勧誘が禁止されているため、勧誘は一般的な広告で行われています。
インターネットのバナー広告や、投資指南の教材等で「勝率100%」等と謳われているものもあり、これらは裁判例でも違法とされています(東京地裁平成20・10・16判決など)。

金融庁も、現在、FX取引について、内閣府令等で、顧客保護のための規制を行い(レバレッジ規制、顧客からの預り金の全額信託による保護など)、その適正化に努めています。したがって、現在、残っている業者は従来の悪質な業者に比較すると、安全な業者と言えます。よって今後は、システム障害に伴うトラブルや取引約款の消費者契約法違反といった個別問題に重点が移っていくと予想されます。