金融商品取引法は、有価証券の発行者に投資判断に役立つ重要情報を、強制的に開示させる制度を定めています。

発行者は、有価証券の発行に際して、重要事項を記載した有価証券届出書を作成・提出する義務があります。
また、個別の取得者に対しては、有価証券届出書の内容を記載した目論見書を作成して、交付する義務があります。
これらの義務に違反した場合、民事、刑事の責任を課される他、課徴金制度も設けられています。

開示義違反が認められた判例

有価証券報告書の虚偽記載を理由に、株主が発行会社に損害賠償請求した事案で、株価下落分の損害賠償請求が認められた
(東京地裁平成21・3・31判決、「西武鉄道事件」)