一任売買とは、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、金融商品取引業者が、売買の別、銘柄、数、価格等を1つでも定めて、顧客の計算で取引を行うこととする約束を言います。
金融商品取引法上、この一任売買は原則として禁止されています。
「私に任せてもらえば、高利で回しますから、安心してください」「じゃあ、頼むよ」というような大まかな合意の場合も、これに該当することがあります。

一任売買は、一見、投資の素人である顧客が、プロである業者に取引を委任するわけですから、合理性があるとも思えます。
しかし、業者が裁量を得たのを良いことに過当な取引を行ったり、手数料稼ぎをするといった危険性があり、顧客の自己決定権を侵害しかねないことから、私法上も違法性があるとされています

すなわち一任売買が行われた結果、過当取引や顧客の意向に反した取引が行われることがあり、そのような場合、証券会社の違法性を問うことが可能です。