(1)断定的判断の提供

業者の営業社員等が、金融商品取引の際に、その将来的な価値等、変動が不確実な事項について、断定的な判断を提供した場合は、購入の意思表示を取消したり、損害賠償の根拠となります
断定的判断の提供は、金融商品取引上、禁止行為とされ、かつ消費者取引法等で契約の取消事由になると定められています。

勧誘内容に断定的判断の提供が含まれていたか否かが争いなるケースの場合、会話録音テープが重要な立証手段となるので、話がおかしいと気づいた時点から会話を録音する、証券会社に保管されている録音テープを証拠保全等で確保する等といった方法が必要です。

断定的判断の提供を理由に損害賠償が認められた判例
会社の業績が良いことや3割の無償増資がある等と述べて株式買付の勧誘を行った事案で、断定的判断を提供したものと認めて違法性を認定した(奈良地裁平成11・1・22判決)

(2) 虚偽告知を伴う勧誘

虚偽告知とは、文字通り、金融商品取引の勧誘の際に、虚偽の説明を行うことを指します。
これらの行為は損害賠償の根拠となるのはもちろん、犯罪行為であり、処分の対象となります。

顧客が金融商品取引をする際、判断の妨げになるような勧誘は、不当勧誘として禁止されています。