適合性原則違反と基準となる判決は、最高裁平成17年7月14日判決です。

同判決は、広島の事業法人に対して日経225オプション取引等を勧誘した事案において、「証券会社の担当者が、顧客の意向と実情に反して、明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど、適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたときは、当該行為は不法行為上も違法となると解するのが相当である。そして、~不法行為の成否に関し、顧客の適合性を判断するに当たっては、~一般的抽象的なリスクのみを考慮するのではなく、当該オプションの基礎商品が何か、当該オプションは上場商品とされているかどうかなど具体的な商品特性を踏まえて、これとの相関関係において、顧客の投資経験、証券取引の知識、投資意向、財産状態等の諸要素を総合的に考慮する必要があるというべきである。」との判断を示しています。前記最高裁判決後の下級審判決は、概ね前記最高裁で示された基準に則って適合性原則違反の有無を判断しています。

要するに、適合性原則違反の有無は、①具体的な商品特性との相関関係で決まること、②それとの相関関係で顧客の属性と照らして判断されることが示されています。

よって、商品内容が単純かつ明確な従来型の金融商品と、より複雑かつ不透明な仕組債やデリバティブ商品では、適合性原則違反の基準が異なります。また、日経225オプション取引のように取引所に上場されている商品と、仕組債や店頭デリバティブ商品では、適合性原則違反の基準が異なります。

顧客の属性としては、①性別、年齢、学歴、職歴、金融資産の額や年収などといった一般的な属性と、②取引経験や金融知識レベル、安定指向かリスク指向か、投資金額の全体の資産に占める割合といった具体的な属性と、を総合的に考慮して判断されます。