為替デリバティブ取引は、銀行と証券会社のどちらでも行われています。

最近のように、銀行と証券会社の垣根が極めて低くなってくると(例えば、銀行が系列証券会社の仲介業務として証券会社が扱うデリバティブ商品の勧誘・販売を行う、銀行の店舗内に系列証券会社の店舗がブースとしてあるなど)、その区別がつきにくくなりますが、これまで相談を受けたケースから、以下のような違いがありますので、ご注意ください

対銀行の為替デリバティブ取引の場合の対処方法

銀行が顧客企業に為替デリバティブ取引を勧誘、販売する場合、物的担保を取ることはありません。ただし、顧客企業の代表者は銀行に対して負担する債務について一般的に包括保証しています。つまり、銀行が顧客企業に為替デリバティブ取引を勧誘する場合、顧客企業と代表者の信用力を引き当てにしていると考えられます。

そのため、顧客企業が為替デリバティブ取引の支払を停止しても、直ちに財産差押えや担保処分といった荒療治が行われることはありません。その結果、円高時に決済を止めたが、最近のように円安になった場合、支払を要する金額が大幅に減ることがあります。
決済を止めた後の処理は銀行によって異なりますが、いわゆる「期流れ」という双方未履行で流している場合や、銀行が立替払いとして外貨持ち状態である場合、円安時に決済を復活させた方が円高時に決済を続けるよりも極めて有利な結果になります。

実際、金融ADRの申立て予定で決済を止めたケースや、決済を止めて金融ADRの申立てを行ったが不調でまとまらなかったケースの場合、最近の円安の影響で支払金額が大幅に減って解決に至っているケースが出てきています。

以上によれば、銀行は、相手方顧客企業と代表者の信用力を重視しており、デリバティブ取引の決済を強硬して倒産されてしまうより、決済を一旦停止してでも企業が存続していくことを重視しており、そのため、デリバティブ取引の決済停止に対して比較的寛容で、デリバティブ取引の決済を停止したことで本業に重大な影響を及ぼす行為には及んでこない傾向にあります。

対証券会社の為替デリバティブ取引の場合の対処方法

他方、証券会社の場合、デリバティブ取引が履行されなくなる場合の担保として物的な担保を取っています。すなわち、証券会社所定の計算式に基づいて算出した金額の担保(現金ないしは有価証券)を最初に提供してもらいます。

そして、デリバティブ取引の時価評価額や担保提供した有価証券の時価評価額が指標の変動(例えば円高)によって大きく下落すると追加担保の提供を求められます。この追加担保の発生事由や発生金額も証券会社所定の計算式に基づいて算出されます。

そして、証券会社の要求する追加担保を提供できないと、証券会社はデリバティブ取引自体を強制的に手仕舞いし、差し入れ担保を発生した解約金債務に充当して回収を図ってきます。また、顧客が証券会社に対するデリバティブ取引の決済を停止しても同じ対応を取ってきます。

このように、証券会社に対する追加担保差し入れの拒否や決済の停止は、デリバティブ取引の強制決済及び担保の強制処分を伴い、顧客企業に重大な損失を与えます

そのため、顧客企業と証券会社との間で、差し入れ必要担保額の計算や追加担保差し入れ必要額の計算方法を巡って、訴訟に発展し、証券会社側の説明義務違反が認められて賠償が命じられている裁判例があります。