基本的にあっせん申立書と同じですが、訴状の場合は、銀行の行為が違法と考える法的根拠を記載しなければならないので、その点について述べます。

基本的にあっせん申立書と同じですが、訴状の場合は、銀行の行為が違法と考える法的根拠を記載しなければならないので、その点について述べます。

1 契約の無効ないし不成立

理由としては、①錯誤、②信義則違反、③公序良俗違反が考えられます。

①錯誤無効(民法95条)
契約の重要な要素について認識と表示に食い違いがあり、その内容の表示がある場合、契約は錯誤によって無効になります。

②信義則違反(民法1条2項)
契約の重要な要素について説明が欠けており、契約の内容に両当事者が従うことが著しく当事者間の公平に反する場合、信義則違反として契約が無効になることがあります。

③公序良俗違反(民法90条)
為替デリバティブ取引が単に為替の上げ下げという偶然の事情に賭ける賭博類似行為で社会的有用性がなければ、公序良俗違反として無効になります。

2 不法行為ないし債務不履行

①適合性原則違反
金融商品の勧誘は、顧客の知識・経験、財産状況、意向に照らして適合したものでなければならない原則を言います。

②説明義務違反
金融機関は、金融商品の内容とリスクを顧客が理解できるように説明する義務があります。
為替デリバティブ取引において、相手方の中小企業がデリバティブ取引の知識、経験が全くない素人であれば、それだけ説明義務の程度は高いものが求められます。例えば、説明内容が説明書に抽象的・形式的に記載されているだけでは足りず、分かりやすい説明、具体的な説明がなされているかがポイントになります。

③アフターフォロー義務違反(損失拡大防止義務違反)
為替デリバティブ取引は、銀行が同意さえすれば中途解約できる金融商品なので、顧客が中途解約によって損失を限定する意思を表示しているにもかかわらず、解約を拒んだり、解約損害金の金額について明確な回答をしないで、中途解約するタイミングを失し、結果的に損害が拡大した場合に問題となります。