「民事裁判」は、当事者間の紛争を裁判所で強制的かつ拘束力をもって解決する制度です。訴状上の和解で解決することもありますが、最終的には判決で解決する制度です。

お互いの互譲の精神で解決する金融ADRとは異なり、法律上の厳格な手続きで進みますので、その分、時間もかかります。

また公開の法廷で行われ、証拠開示の制度や証人尋問がありますので、真実を明らかにしたい場合に利用されます

金融ADRのあっせん委員がある程度為替デリバティブ取引の内容に通じているのに対し、殆どの裁判官は為替デリバティブ取引のことを知りません。したがって、裁判の初期段階は、商品内容をよく理解してもらうための活動が中心となります。
稀に、同種事件を過去担当したことのある裁判官に当たることもありますが(その場合は理解がスムーズに行くので進行も早い)、どこの裁判所でも金融専門部や金融集中部というのは置いておらず、為替デリバティブ取引の事件であっても一般民事の事件であっても機械的に事件担当が決まるため、そのようなケースは運としか言いようがありません。ただし、今後、同種事件が増えれば、過去経験した裁判官に当たる確率は高くなるでしょう。

ちなみに過去同種事件を担当した経験のある裁判官は、第1回期日で銀行側代理人に「この商品は博打みたいな物ですよね。前にもみっともないから止めなさいと言ったんですけどね。まだやっているんですか。次回から和解手続に入るからボス弁を連れてらっしゃい。」と仰っていました。この事件では直ぐに和解で解決しました。

民事裁判の基本的な流れは以下のとおりです。

為替デリバティブ取引を巡る民事裁判は、第一審(地方裁判所)でも、1年半~2年位かかります。仮に支払いを止めないで民事裁判を続けるとなると、為替レートの推移にもよりますが、相応の資金力が必要です。