事情聴取期日前に銀行から詳細な答弁書と証拠資料が提出されるので、事情聴取期日に臨む前に十分に検討する必要があります。あっせん委員は、当然、双方が提出された書面と証拠資料に基づいて、事情聴取を行うので、銀行からの提出資料の検討は事情聴取の準備になります。

全銀協とFINMACでは取り扱いが違うようですが、銀行側からの答弁書、主張書面及び提出資料があっせん委員会にだけ提出されて、申立人の方に送られてこないケースもあるので、事情聴取期日前にはあっせん委員会に連絡をして、銀行側から提出されている資料を送ってもらうように依頼する必要があります。
答弁書の中の事実経過に関する部分は契約書、面談記録、稟議決済資料に基づいて作成されますが、そのような書類自体が当時の担当者が自己に都合が良いように作成している可能性がありますので十分に検討する必要があります。

銀行側からの答弁書と証拠資料で何が重要な争点なのかを把握します。そして重要な争点について、当方としての言い分が何なのかを確認しておく必要があります。

例えば、銀行が申立人の為替リスクをどう認識していたかが重要な争点になることがあります。この点、銀行が具体的にどのような主張をしているかを検討する必要があります。中には、詭弁としか言いようがない主張がなされることもありますので、注意が必要です。例えば、国内業者からの仕入れで為替リスクがないにもかかわらず「元をただせば外国産だから」とか、ユーロ決済の輸入しかない企業に対してドル円の為替デリバティブ取引を行わせているケースで「外貨建て取引全般に伴う為替リスクをヘッジする」等といった主張です。

説明義務に関する銀行の反論は、説明すべき内容を十分に説明したことを述べるだけの機械的形式的な内容が展開されるのが通常です。ただし、申立人から「●●について説明がなかった」とか「●●と言われた」とだけ反論しても、あっせん委員はなかなか心証を取れません。説明義務違反は、裁判のように証人尋問があるわけではないあっせん手続きではなかなか心証の取りづらい論点です。全銀協のホームページでも適合性原則違反の方で心証を取っていて説明義務ではなかなか心証が取れないことが分かります。