為替デリバティブ取引を中途解約すると、解約損害金(銀行によっては「解約清算金」とも言います)の支払義務が中小企業側に発生します。為替デリバティブ取引を分かりにくくしている大きな理由の一つにこの解約損害金の問題があります。

為替デリバティブ取引を中途解約すると解約損害金が発生することは、全ての銀行、全て契約に共通しています。しかしながら、解約損害金の内容の説明は、契約によって、あるいは銀行によって、異なります。
以下、解約損害金の代表的な説明を幾つかピックアップして示します。

パターン1

損害金の計算方法を簡略化してお示すすると以下の通りです。
 A 本契約にて銀行が購入している通貨オプション取引と同条件の取引をそれぞれ解約時市場相場にて新たに銀行間市場の第三者から購入する場合に支払うオプション料合計
-B 本契約にて銀行が売却している通貨オプション取引と同条件の取引をそれぞれ解約時市場相場にて新たに銀行間市場の第三者に売却する場合に受け取るオプション料合計
=C(損害金額)

パターン2

清算金は主に、残存期間の1回当たり交換金額、約定為替レートと解約時点の先物為替レートの差異、残存交換回数、および割引率*等により計算されます。
 尚、この事例は完全に正確な計算方法ではなく、清算金の概略をご理解いただくための目安とお考えください。実際に解約する場合の清算金は別途当行が計算いたします。その際、商品によっては上記とは異なる項目で計算する場合があります(オプションを含む等)。また、上記清算金額は事例であり、清算金の上限を示すものではありません。

割引率*:お取引の将来価値を現在価値に割り引くために使用する利率

パターン3

万一、やむを得ない事情により中途解約のお申し入れを弊行がお受けする際には、以下の記載するように弊行に損失が生じる場合があり、その際、貴社からその損失分を清算金として弊行にお支払いいただきます。

中途解約による弊行の損失

オプション料は、市場で取引されている当該通貨間の外国為替レートとその予想変動率(ボラティリティ)及び当該通貨それぞれの金利を基に、オプション理論を利用した弊行所定の方法により算出されます。
中途解約時に、弊行はインターバンク市場において本取引を代替の取引を締結する(あるいは締結すると仮定する)ものとして、そのときの市場実勢を基に弊行所定の方法によりオプション料を算出します。そのオプション料が中途解約をお受けしたことによって弊行が被る損失です(なお、弊行の実際のオペレーションは上記取引と一致しないことがあり、必ずしも弊行が経理上当該損失額を実現するとは限りません。

上記の3つの文書を読んで、解約損害金についてイメージできる方は殆どいないでしょう。
また「別途当行が計算します」とか「弊行所定の方法により算出します」というように銀行側に計算が全面的に任されている点も気になります。

為替デリバティブ取引は店頭取引(市場での取引ではなく相対取引)なので、顧客である中小企業と銀行は利益相反の関係にあります。利益が相反する相手方に請求できる金額の計算が他方当事者に全面的に任されており、デリバティブ取引に素人の中小企業には銀行の計算が合理的かつ公正な方法で行われているか検討する材料も与えられていないのです。
解約損害金の金額は数千万円から数億円にもなりますが、なぜそのような金額になるのかは分かりません。

為替デリバティブ取引を中途解約した際に発生する解約損害金は、前記のような複雑怪奇な計算方法で計算されています。中途解約時に解約損害金の計算方法を明らかにしてほしいと銀行に求めてもまともな回答がないのは、前記のような計算方法を説明できないからです。