私どもに相談に来られた中小企業の経営者の多くは、「証券会社からの勧誘なら断っていたが、銀行から勧誘されたので断れなかった」と仰っています。

確かに、メインバンクの銀行や多額の借入があったり、これからも融資を受ける予定のある銀行から、「是非、つきあって欲しい。」と言われたら、断りにくいであろうと思います。

メインバンクの銀行や借入のある銀行には、決算書類を提出したり、手形の取り立てを頼んだり、月次の試算表を提出したりなどと、接触する頻度が高くなります。銀行の
支店担当者はよく会社に訪問するでしょうし、中小企業の社長や従業員も顔なじみになってきます。顔なじみになれば、人間の心理として、気を許すでしょう。
証券会社の営業マンが飛び込みでリスク商品を売りにきたのであれば、門前払いもできるでしょうが、銀行の担当者がやってきたら門前払いはできないでしょう。ましてや銀行の支店の支店長や副支店長クラスの人がきたら、お茶も出さないで帰すことはできないでしょう。

為替デリバティブ取引の勧誘は、担当者だけでなく、支店長、副支店長が関与しているケースもあります。

銀行から勧誘された為替デリバティブ取引の苦情理由に、ノーアポで連日のように訪問されて勧誘されたとか、会社から帰ろうと思ったら外で待っていて勧誘されたとか、支店長、副支店長から頼まれたとか、接待されたなどといった理由があります。これらは、正に、不招請勧誘の問題が顕著に表れています。
そもそもメインバンクや、多額の融資を受けている銀行が、不招請勧誘で、為替デリバティブ取引のようなハイリスク商品を販売すること自体が問題だと思います。

銀行は、事ある毎に「優越的地位の濫用」はなかったと言います。確かに、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当すると言えるためには、相手方銀行に依存していて、相手方銀行に融資を断られると他行から借入することができず、資金繰りに窮する状態であったといった要件が必要なので、該当するケースは少ないでしょう。

しかしながら、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当しなくても、メインバンクや多額の融資を受けている銀行から勧誘されること自体が中小企業からすると圧力を感じる、ということだと思います。