銀行に対する金融ADRの申立て等を躊躇する一番大きな理由は、銀行との関係が悪化するのではないかといった心配にあると思います。
実際に、相談を受けた方で
「支払を止めると融資が全て一括で返済を求められるのではないか」
「信用情報に載ってどの銀行からもお金が借りられなくなるのではないか」
「折り返し融資が受けられなくなるのではないか」
「当社が現在、既存借入れについてリスケ中だが、今後はリスケに応じてくれなくなるのではないか」
等といった、これまでと銀行が態度を変えてくるのではないかといった心配を抱えた相談が非常に多くあります。

しかしながら、当事務所がこれまで相談を受けた200社以上のケースによれば、銀行は既存借入れと為替デリバティブの問題は完全に切り離して考えており、為替デリバティブの支払を止めて金融ADRの申立てをしたことを理由に、従来と態度を一変させるようなことはしてきません

なぜなら、そのような態度を取ると、「優越的地位の濫用」と見なされて、違う意味で問題になっています可能性があるからです。

確かに、担当店からすると、支払を止められて金融ADRの申立てをされることはプラスにはなりませんが、国が用意した制度である金融ADRの申立てを止める権限がありませんし、そのようなことを示唆したら、それ自体が問題となります。

なお、メインバンクや借入れ先銀行相手に民事訴訟を提起する場合は、民事訴訟を提起する前に一定の準備をすべきです

さすがに、民事訴訟となると、銀行も態度を硬化させてくる可能性があります。

よって、取引先からの入出金口座を別の銀行に替えるとか、他の金融機関から資金を借りられるように手配しておくといった、いざとなった時の準備を整えた上で民事訴訟を提起した方が良いでしょう。