仕組債とは、債券部分の本体にオプション、スワップなどのデリバティブ取引を組み込んで(この部分が「仕組」部分で、仕組債と言われる所以です)、一般の債券では得られないキャッシュフローを実現した金融商品です。金融自由化されて以降、様々な仕組債が開発されて一般投資家(法人、個人)に販売されています。
かつては、商品設計としては割とシンプルな日経平均リンク債や他社株転換条項付社債(いわゆる「EB債」)が中心でしたが、最近は、日経平均株価の下落リスクに2倍のレバレッジをかけた「日経平均リンク債2倍レバレッジ型」、特定の業種別指数に2倍のレバッレジかけた「業種別指数リンク債2倍レバレッジ型」、日経平均株価よりも変動性が激しい東証マザーズ指数に2倍のレバレッジをかけた「東証マザーズ指数リンク債2倍レバレッジ型」、10~20銘柄の株価で組んだポートフォリオにリンクする「10倍レバレッジ型バスケットリンク債」、1銘柄ではなく3銘柄の株価とリンクした「バスケットリンク型EB債」、満期が20~30年の超長期債で元本償還の条件や金額、利率の条件や金額が為替レートや日米金利によって変動する「PRDC債」、「FXターン債」、「コーラブル債」、特定の会社の信用リスクに連動した「クレジットリンク債」などなど、商品内容が極めて多種多様であり、商品内容はどんどん複雑化し、リスクも高くなってきています。
一般投資家の方々は殆ど意識していないと思いますが、30年の超長期のゼロクーポン債は無価値ですし、20~30年といった長期の為替リスクを負担するリスクは図り知れませんし、ボラティリティ(変動率)を知っていれば変動性の大きい指数の2倍レバレッジのリスクがどれだけハイリスクかが分かります。
これら仕組債は、元々、いわゆる「ロケットサイエンティスト」(宇宙工学者)達が欧米系の金融機関に高額の年俸で雇われてデリバティブ商品の開発を手掛けるようになった1990年代より開発され、日本でも金融自由化以降、輸入されて商品開発されるようになり、現在では、メガバンク、メガバンク系列証券会社、大手証券会社で当たり前に販売されています。
「仕組債」は「債券」という名称がついていますが、経済的実態は「オプションの売り」取引に近いと言われています。
なぜなら、仕組債を購入した投資家が引き受けるのは日経平均株価の下落リスクであり、為替変動リスクであり、その対価として一般の債券とは異なる好金利を受け取ることができるからです。問題なのは、商品内容が複雑になればなるほど、その商品の価値が全く分からなくなる点です。他方、金融機関は、ブラックショールズモデルやモンテカルロシュミレーションといった、金融工学上、一般的に認められているリスク評価モデルを使って、その商品の価値を算出しています。このような情報の非対称性を利用して、金融機関は、理論価格が70円位しか価値のない商品を100円で販売したり、ボラティリティを知っていればノックイン確率が極めて高い商品であるのにノックイン確率が低いかのようなミスリーディングな説明で販売することが可能となります。
それらは全て金融機関が高額な収益を得られるようにするための仕組みです。
金融機関も金融商品を販売して収益を稼ぐ営利企業ですから、「儲ける」ことを非難するつもりはありません。しかしながら、一般投資家は、仕組債の価値を算定することはできず、自分が購入しようとする仕組債のリスクとリターンが見合っているのかを全く把握することができません。その結果、最初から不利な立場で、日経平均株価が上がるか下がるか、円高になるか円安になるかを賭ける博打を、プロである金融機関と賭けることになっているのです。
このような金融商品取引が「自己責任」の名の下で簡単に片付けられて良いものではありません。正確な統計データはありませんが、仕組債を購入した投資家の勝率は極めて低いのではないでしょうか。
特に最近問題となっているのは、日本の名だたる銀行が系列証券会社の仲介業務としてハイリスクな仕組債をリスク指向の低い投資家に販売している点です。銀行は、顧客の情報(預金が幾らあるか、それが定期預金になっていて何年位眠っているのか、中小企業であれば決算書に掲載されている情報)を全面的に保有しており、銀行預金を原資として、系列証券会社の仲介業務として仕組債を販売しています。
銀行と証券会社が同一店舗で営業し、かつ人的な交流が当たり前になっている今日、ファイヤーウォール規制は完全に形骸化してしまっています。その結果、銀行がそれまで預金取引位しかしたことのない顧客に対し、系列証券会社の仲介業務という形を取って、あるいは同一店舗内の系列証券会社の店舗に案内して仕組債を販売しているのです。顧客からすると、従来から取引のあった銀行からの勧誘ということで信用していますが、まさか銀行が自分達にハイリスクな商品を販売しているとは思っていません。
そして、そのような形で被害にあった顧客は、日本を代表するメガバンクを訴えるといった手段を取ることに非常に大きな心理的抵抗があり、殆どのケースで泣き寝入りしているのが実態です。しかし、本サイトで繰り返し述べていますが、全く泣き寝入りすることはないのです。
仕組債被害事件の解決のポイント
金融商品取引紛争の解決のポイントは、①顧客の属性、②当該金融商品の内容及びリスクとその分析、③実際の取引経過の把握です。
その中でも、金融工学という高度専門的な知識や数式を利用して商品設計を行った金融商品である「仕組債」は②の比重が大きいと言えます。
「仕組債」は債券とか「ユーロ債」と名称と、ノックイン条件やノックアウト条件(早期償還条項)がつくことで安全かつ有利な金融商品と思われがちですが、実際にはそうではありません。
この点は、金融工学の専門家に鑑定評価してもらうと、当該商品の問題点やリスクが数字で明らかになります。
まず、仕組債は一般の債券とは全く異なる商品です。一般に、債券とは、発行体が資金調達のために発行し、予め約束した金利を支払う有価証券です。そのため、発行体が潰れない限りは元本が保証され、かつ定期的に利息を貰える商品です。しかしながら、仕組債を購入する顧客が負担するリスクは発行体の信用リスクだけではなく、為替変動リスクであり、日経平均株価や個別株式の下落リスクです。そのようなリスクを負担するのと引き替えに一般の債券よりも高利の利息が貰えるのです。その意味で、仕組債を購入する顧客は「オプションの売り」取引を行う顧客と経済的には同等です。
仕組債には、ノックイン条項やノックアウト条項が付いているため、一定の価格以下に指数が下落しないと元本が満額戻ってくるとか、一定の条件が整うと早期償還して元本が満額戻ってくると思いがちで、一見して安全な商品と思われ易いのが特徴です。しかしながら、金融工学の専門業者に頼むと早期償還もせず、かつノックインして元本が大きく毀損する可能性が相当程度高いことが分かります。
よって、ノックイン条件やノックアウト条件が付いていることが安全偽装の役割を果たしているといっても過言ではありません。
金融機関は、ボラティリティ等から、ノックアウトせず、かつノックインする確率がどの程度あるかを計算した上で商品設計を行っています。そして、より大きなリスクをより少ないリターンで顧客に負担させる金融商品を設計できればできるほど、当該商品の購入時における理論価格(時価)が低くなり、その分、販売金融機関の収益が大きくなります。顧客はそのような事実を知りませんが、仕組債を組成したり販売したりする金融機関はよく知っています。
このように、金融機関は、顧客との利益相反関係と購入時における理論価格の低さを利用して、他の商品では得られない高額の収益を上げることが可能となるのです。
なお、外国の判例ではありますが、2011年3月22日ドイツ連邦最高裁判所は、銀行が中小企業に販売したデリバティブ商品の事例において、契約締結時のマイナス市場価値についての説明義務違反を理由に銀行に100%の賠償責任を認めた際、たとえて言うなら「If you are able to read the words of a poem, you haven,t necessarily also understood its meaning(詩の文言を読むことが出来るとしても、必ずしもその意味を理解したとは言えない)」と述べました。仕組商品(外国では「構造化された金融商品」)の問題点を的確に捉えた喩え話だと思います。すなわち、仕組債の条件が分かったからといって仕組債の商品内容やリスクを理解したことにはならないのです。
勝てる筈の仕組債被害事件で敗訴している弁護士がいることは忸怩たる思いです。
私は、これまで金融機関(証券会社)側の代理人として、またセカンドオピニオンの依頼を受けた者として、顧客側代理人の訴訟活動を数多く見て参りました。その中で、勝てるはずの案件で敗訴している事件には幾つかの共通点があることが分かりました。
そのうちの1つが、難しい話を難しく説明して裁判官の理解を得られず敗訴している点が挙げられます。仕組債やデリバティブ商品を巡る事件は弁護士でも難しい話が多く、ましてや金融商品取引紛争だけを扱っているわけではなく、かつ多数の担当事件を抱える裁判官にとってみれば、難しい話を難しく説明されても理解してもらえるはずがありません。そして、理解が得られない話に裁判官が味方をするはずがなく、当然ながら悪い結果となるのです。
この点、仕組債訴訟においては、訴訟の前半において商品内容や問題点を理解してもらうことが必須となりますが、難しい話をかみ砕いて説明する技術を要します。そして、このような技術は、同種事件を多数扱う中で磨かれるものであり、簡単に身につくものではありません。仕組債訴訟で、勝訴判決や勝訴的和解の実績が多数ある弁護士は、このような技術に優れているのです。
なお、最近は、デリバティブ訴訟や仕組債訴訟を手掛ける弁護士も非常に増えて参りましたが、実績ベース(勝訴判決があるか、勝訴的和解があるかなど)で弁護士を選ぶべきです。ホームページの情報は全くチェックが働いていないことを肝に銘じるべきです。
仕組債訴訟では、商品内容の分析、評価が必須不可欠です。そして、金融機関は、モンテカルロシュミレーション法やブラックショールズモデルで商品設計しているので、顧客側でも、同種の方法で分析、評価する必要が生じます。
この点、モンテカルロシュミレーション法やブラックショールズモデルは弁護士でも理解することは極めて困難であり、ましてや弁護士はその数式に代入する変数の数値を取得するのは困難です。
当事務所では、複数の金融工学の専門家並びに専門業者と業務提携しており、比較的廉価な金額で商品内容の分析、評価を依頼することができます。