当事務所が担当した、法人顧客と最大手証券会社との為替デリバティブ取引を巡る民事訴訟事件で、既に支払った解約損害金の3割(遅延利息を含めると約3億3000万円)を証券会社に対して賠償を命じる判決が出ましたので、ご報告いたします。

判決は、法人顧客が為替リスクヘッジ目的ではなく投機目的で取引を行ったと認定する一方、証券会社担当者が顧客の目的について認識が曖昧であることを疑問視して適合性に問題があると指摘し、さらに解約金(時価評価額)の概要は説明義務の対象となるとし、被告担当者がその内容の説明を怠ったから説明義務違反が認められると判断しています。

法人顧客がキャッシュフローベースで大幅な損が生じる可能性が想定していたこと、過去に多額かつ大規模な金融商品取引の経験を有することを理由に7割に過失相殺をしていますが、大坂地裁平成24年2月24日判決(大坂産業大vs野村證券事件)に続く、顧客側一部認容判決となりました。