大手銀行から勧められた為替デリバティブ取引で、会社は清算したが代表者個人が連帯保証責任を負っていた事例。
未払い金および解約清算金の1割強を支払うことで、残額を免除することを内容とする調停が成立した(平成22年12月解決)。