銀行から為替デリバティブ取引を勧誘された当時、外貨建ての輸入はなかったが、契約締結後には外貨建て輸入が始まったケースで、契約当時、為替リスクをヘッジする必要性が乏しかった等の理由で、会社が被った損害(実現損、未払い金、解約損害金)の50%~60%を銀行負担とし、未払い金及び解約損害金の80%強を免除する内容で解決した。
ご相談のご予約はこちらから
運営:麹町大通り総合法律事務所(東京弁護士会所属)
〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目3番地3
FDC麹町ビル6階
03-3556-7441
※受付時間 月~金 9:30~18:00
(メールのお問い合わせは24時間受付可能です)
でのお問い合わせはこちら