銀行から為替デリバティブ取引を勧誘された当時、外貨建ての輸入はなかったが、契約締結後には外貨建て輸入が始まったケースで、契約当時、為替リスクをヘッジする必要性が乏しかった等の理由で、会社が被った損害(実現損、未払い金、解約損害金)の50%~60%を銀行負担とし、未払い金及び解約損害金の80%強を免除する内容で解決した。