海外から水産物を輸入している会社でメガバンク2行から為替デリバティブ取引を勧誘されて損害を被った。仕入価格と為替変動の相関性が不十分という理由で、A銀行については未払い金及び解約損害金の60%を免除、B銀行については未払い金及び解約損害金の55%を免除するという内容で解決した。