海外からの輸入はないが外国産の商品を仕入れている会社で、銀行から勧誘された為替デリバティブ取引で8000万円弱の損害を被った(取引自体は既に終了した)。あっせんの結果、銀行が前記損害の50%を返還することで解決した。