地銀に対する預金返還請求の訴訟で本人口座であることを認容する判決を獲得(平成28年2月10日松山地裁判決)
日本にて他人名義の偽造免許証で銀行口座を開設し、他人名義での銀行口座で預金していた外国人が、本人の預金である旨を主張して、銀行(地方銀行)に対し預金の返還請求を訴訟で求めた事件。松山地裁は、入出金の履歴や本人の日本での収入等を考慮して、外国人の預金口座における当事者性を認め、原告の請求を全面的に認容する判決を下した。