三菱UFJモルガンスタンレーPB証券に適合性原則違反を認めさせる判決を獲得(平成28年3月14日東京地裁判決)

相手方が三菱UFJモルガンスタンレーPB証券で、主婦が2006年に夫が死亡した後、次々と株価連動や為替連動の仕組債を勧誘されて購入し、約1080万円の損失を被った事件で、東京地裁民事7部合議体は、適合性原則違反を認めて損失金額の8割及び弁護士費用相当額の合計957万2500円とそれに対する平成20年9月25日から支払い済みまで年5分の割合による賠償義務を命じる判決を下しました。

なお、本判決は、平成28年3月15日読売新聞朝刊に記事が掲載されました。