商品先物取引についての虚偽申告を認めさせる判決を獲得(平成29年12月21日 東京地裁判決)

第一商品で商品先物取引を行って損害を被った顧客が損害賠償請求を求めた事件で、東京地裁民事第16部は顧客が「流動資産欄に現金・預貯金2500万円」を記載して申告した内容について、第一商品の担当者による虚偽申告であることを認め、投資可能金額500万円として商品先物取引を行うのに適性を欠いていたと判断し、適合性原則から著しく逸脱した勧誘であることを理由に、第一商品に対して損害賠償を命じました(過失相殺5割)。