広島の中堅企業が顧客で、野村證券が相手方証券会社の事件で、為替デリバティブ取引における中途解約の解約精算金について説明義務違反が認められ,遅延損害金を含めて3億円を超える金額の損害賠償責任が認められた事例。
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