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      <title>弁護士 金融取引.com</title>
      <link>http://www.kinyu-torihiki.com/</link>
      <description>『ダイヤモンド』『日経ビジネス』等に寄稿多数の弁護士本杉明義。デリバティブ、為替デリバティブ、通貨オプション等に関する法律相談を多数お受けしています。本杉法律事務所（東京都千代田区）</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 01:45:03 +0900</lastBuildDate>
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         <title>当事務所の４つの特徴</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">当事務所の4つの特徴<br /></h2><br />
<h3 class="h3_01">
１）為替デリバティブ、通貨オプション取引の第一人者<br /></h3>
<br />　当事務所は、金融商品取引分野を持つ事務所です。特に、最近は為替デリバティブ･通貨オプションの被害救済に力を入れております。
<br />　そのため、この分野の第一人者の1人として、日経新聞、週間ダイヤモンドをはじめとする各種媒体に多数取り上げられております。また、2011年9月には、当事務所の代表弁護士本杉明義の著書『為替デリバティブ』リスクを回避するする方法』(PHP社)出版されました。
<br />　また、この分野を取り扱う弁護士向けに｢為替デリバティブ被害対策弁護士実務講座｣の講師を務めております。
<br /><br />
<h3 class="h3_01">
２）豊富な解決実績<br /></h3>
<br />　為替デリバティブなどの金融取引を巡る被害で苦しみ、弁護士を探しておられる皆様にとって、最も期になるのは、｢実際に解決した実績があるのかどうか｣であると思います。
<br />　当事務所では、為替デリバティブ･通貨オプション･スワップ取引･投資信託等、多数の金融商品被害を金融ADRや裁判にて、解決した実績があります。既払い金、未払い金、解約損害金のうち、1億円以上を金融機関負担として、解決したケースもあります。
<br /><br />
<h3 class="h3_01">
３）専門弁護士･金融専門家のネットワーク<br /></h3>
<br />　当事務所は、他に先駆けてこの分野に取り組んでいることから、他の専門弁護士や金融の専門家の方々からお声掛け頂き、強固なネットワークを構築することができました。
<br />　デリバティブの時価評価を行う専門家、金融機関出身のコンサルタントの方、金融を専門とする他の弁護士の先生方等です。
<br />　当事務所ではこれからの方々と常に情報交換をしながら、情報をアップデートしており、また、必要に応じて、これからの専門家の方々と一緒に事件の解決を図ることができます。
<br /><br />
<h3 class="h3_01">
４) 当事務所では、極力、ご相談者様･依頼者様に分かりやすく費用を心掛けております。
]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">804)当事務所の４つの特徴</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:45:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>研究会</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">為替デリバティブ被害対策研究会<br /></h2>
<br />　為替デリバティブ被害対策研究会は、この分野に関心を持つ弁護士をネットワークで、当事務所の弁護士本杉明義が代表を務めております。
<br />　現在、当事務所では、多数の為替デリバティブ被害を取り扱っておりますが、この分野を当事務所だけが取り組むのではなく、広く弁護士の力を結集すべきと考えております。
<br />　弁護士が力を結集して、活動することで、全国の被害を抱えながら諦めかけていた企業様に救いの手を差し伸べていきたい、また、当事務所だけでなく、多くの弁護士が取り組むことで、斡旋委員会や裁判所、金融庁を動かしていきたい、と考えております。<br /><br />
<h3 class="h3_01">
＜為替デリバティブ被害弁護士実務講座＞<br /></h3>
<br />　2011年12月17日・18日に、当事務所の本杉明義が講師を務め、「為替デリバティグ被害対策弁護士実務講座」を開催させて頂きました。
<br />　この講座は、これまで当事務所で培ってきた為替デリバティブに関するノウハウを、当該分野に関心を持つ弁護士の先生方に開示・共有し、全国の被害救済にお役立て頂くことを目的として行いました。
<br />　特殊な分野にもかかわらず、また、土日の丸2日間を潰しての講座に関らず、北海道から鹿児島まで、30名を超す熱心な弁護士の先生方にご参加頂きました。
<br />
<br />
<a href="http://www.derivative-b.com/img/N1.jpg"><img alt="N1.jpg" class="mt-image-none" height="620" src="http://www.derivative-b.com/assets_c/2012/01/N1-thumb-550x620-32.jpg" width="550" /></a>
<br />
<br />
<a href="http://www.derivative-b.com/img/N2.jpg"><img alt="N2.jpg" class="mt-image-none" height="671" src="http://www.derivative-b.com/assets_c/2012/01/N2-thumb-550x671-35.jpg" width="550" /></a>]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/834/#000108</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">834)研究会</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:24:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2011.8.28日経新聞記事について</title>
         <description><![CDATA[<font size="2">
<h2 class="h2_01"><font size="3">2011.8.28日経新聞記事について<br /></font></h2>
<br />　２０１１年８月２８日日本経済新聞朝刊に「為替デリバティブ取引を巡るあっせん申し立て企業が相次いでおり、銀行の大幅負担による和解事例が昨年の同時期に比べて１０倍に増えている」との記事がありました。<br /><br />　まず企業があっせん申し立てを行う事例が増えている理由は、①急激な円高で企業が抱える為替デリバティブ損が負担能力を超えていること、②あっせん申し立てを利用すれば負担を軽減できる事例があることが広く知られるようになったこと、③企業も為替デリバティブ取引の実態が分かってきて銀行の販売方法に問題が多いと考えるようになってきたこと、が挙げられます。<br /><br />　そもそも為替デリバティブ取引を巡るあっせんは前記の記事で取り上げられている全銀協だけでなく、ＦＩＮＭＡＣでも行っています。ＦＩＮＭＡＣでも銀行との為替デリバティブ取引を巡るあっせん申し立てが非常に増えています。<br />　全銀協でも、ＦＩＮＭＡＣでも、あっせん委員会が当事者双方の言い分、意見を聞いた上で、あっせん案を提示し、双方がこれに応じる場合にあっせんが成立します。全銀協でも、ＦＩＮＭＡＣでも、他の紛争案件に比べて、為替デリバティブ取引を巡る紛争案件では、銀行が譲歩する割合が圧倒的に多いのが実情です。<br /><br />　あっせん申し立てでは、極めて短期間での判断で結論が決まってしまう（全銀協では原則として１回の事情聴取であっせん案を提示するし、ＦＩＮＭＡＣでも２～３回であっせん案の提示まで行く）ので、準備が極めて重要です。<br />　どの点に力を注ぐべきなのか、どのような申立書を作成したら良いのか、証拠資料は何を出したら良いか、銀行からの反論にどう対応するか、実際の事情聴取でどのような話をしたら良いか等は、経験のある弁護士に相談した方が良いです。<br />　場合によっては、当事者だけでなく、専門の弁護士に代理人になってもらった方が良いケースもあります。<br />　あっせん申し立ては１回しかできない後戻りができない制度なので、申立を検討する際には是非専門家にご相談下さい。<br /><br /></font>]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/103/103182011828/#000107</link>
         <guid>http://www.kinyu-torihiki.com/103/103182011828/#000107</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10318)2011.8.28日経新聞記事について</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:37:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>沖縄タイムスに記事が掲載されました</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="4">沖縄タイムスに記事が掲載されました（2010 / 12/14号）<br /></font></h2>
<font style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,255)" size="3"><font style="COLOR: rgb(0,0,0)" size="2"><font style="COLOR: rgb(0,0,255)"><br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0)">見出し</span><br style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,0)" /></font></font></font><font style="COLOR: rgb(0,0,255)" size="3"><font style="COLOR: rgb(0,0,0)" size="2"><font style="COLOR: rgb(0,0,255)"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)">「為替デリバティブ被害に詳しい弁護士」</span></font><br style="COLOR: rgb(0,0,0)" /></font></font><font style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,255)" size="3"><font style="COLOR: rgb(0,0,0)" size="3"><font size="2"><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">概要</span><br /></font></font></font><font style="COLOR: rgb(0,0,255)" size="3"><font style="COLOR: rgb(0,0,0)" size="3"><font size="2">かつてメガバンクを中心に中小企業向けに販売された為替デリバティブ商品により、購入した中小企業を経営危機に陥ってる背景と、その解決策。<br /></font></font></font><font style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,255)" size="3"><font style="COLOR: rgb(0,0,0)" size="3"><font size="2"><br /><br />掲載記事<br /><br /><img height="921" width="560" alt="" src="/Image/okinawatimes0001.png" /><br /><br /></font></font></font>]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/cat54/82609/#000106</link>
         <guid>http://www.kinyu-torihiki.com/cat54/82609/#000106</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">82609)2011年8月10日沖縄タイムス</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Aug 2011 15:07:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>金利スワップ取引</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="4">金利スワップ取引</font><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝','serif'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="Arial" size="2"><br /></font></span></h2>
<span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝','serif'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="Arial" size="2"><br />&nbsp;金利スワップ取引とは、<font color="#ff0000" size="3"><font color="#000000" size="2">想定元本に対する利息の支払いにおいて、例えば、</font><strong>固定金利と変動金利の支払いを交換する契約</strong><font size="2"><font color="#000000">を言い</font><font color="#000000">、借入金の利息の支払いが変動金利の場合に固定金利化するために利用</font></font><font color="#000000" size="2">されるのが典型です。<br /></font></font>&nbsp;金利スワップ取引もデリバティブ取引の一つで、<font color="#ff0000" size="3"><strong>中途解約すると解約清算金が発生します。</strong></font>この解約清算金は、市場金利と支払金利との金利差などの諸要素に基づいて算出しますが、<font color="#ff0000" size="3"><strong>金利差が大きいと予想外に大きな金額になることがあります。<br /></strong></font></font></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝','serif'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="Arial" size="2">&nbsp;金利スワップ取引の基本的な仕組みを理解することはそれほど困難ではありませんが、どのような条件で金利スワップ取引を組めば変動金利のリスクをヘッジする効果が発生するのかは高度の知識、理解力を要します。<br /></font></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝','serif'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="Arial" size="2">&nbsp;最近、銀行は、融資を固定金利で貸すことを嫌い、融資契約自体は変動金利で行い、融資契約と抱き合わせで金利スワップ取引を行うことがあります。その場合、融資契約と金利スワップ取引が上手くマッチしてヘッジ効果が上がれば問題ないのですが、<font color="#ff0000" size="3"><strong>融資が分割実行のため途中で頓挫したり、期限前返済して融資契約自体が消滅して金利スワップ契約だけが残った</strong></font>場合、融資契約と金利スワップ取引との間で齟齬が生じます。その場合、当然に金利スワップ取引も中途解約せざるを得なくなるのですが、<font color="#ff0000" size="3"><strong>予想外に解約清算金が大きいと紛争になる可能性があります。<br /></strong></font></font></span><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝','serif'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="Arial">&nbsp;銀行は、金利スワップ取引の内容及びリスクを、顧客が理解できる程度に説明する義務を負っています。金利スワップ取引などのデリバティブ取引の知識、経験がある顧客であれば別として、金利スワップ取引などのデリバティブ取引の知識、経験が全くない素人の場合、どのような条件で金利スワップ取引を行えばヘッジ効果が上がるのか、中途解約した場合に発生する解約清算金がどのような計算に基づいてどの程度の金額になるのかを説明しなければなりません。<br /></font></span><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ 明朝','serif'; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="Arial">&nbsp;この点、福岡高裁平成２３年４月２７日判決は、<font color="#ff0000" size="3"><strong>ヘッジ効果が上がらない金利スワップ取引を十分な説明なく勧誘し、かつ中途解約時の解約清算金についても抽象的で具体的な説明がないことを理由として、</strong></font>信義則上、金利スワップ取引を無効と判断しました。前記福岡高裁判決以前は、銀行勝訴の判決が多かっただけに、今後、金利スワップ取引だけでなく、中小企業と銀行との間のデリバティブ取引を巡る紛争案件においても影響を与える判決だと考えます。</font></span></font>]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/110/11011/#000105</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">11011) 金利スワップ取引</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:29:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>為替デリバティブを誰に相談すべきか</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="3">為替デリバティブを誰に相談すべきか<br /></font></h2>
<p>　円高が進んでいる今、為替デリバティブ取引の支払いに苦しんでいる中小企業は少なくないと思います。このような場合、中小企業は誰に相談したら良いのでしょうか。<br /></p>
<h3 class="h3_01">①専門家に相談しないで自力で解決する<br /></h3>
<p>　金融ＡＤＲの申立は必ずしも代理人を立てる必要はないので、自分で申立をされる中小企業の方もいらっしゃいます。確かに代理人を頼めば費用がかかります。しかしながら、金融ＡＤＲでの解決はちょっとしたことで１０００万円単位の金額が変わってしまいます。しかも、金融ＡＤＲの活用は１回しかできず、１、２回の手続きで結論が出てしまう短期決戦です。やる以上はなるべく良い結果が出るように準備を整えた上でやるべきです。費用が気になるのであれば、弁護士と相談すれば良いでしょう。申立準備、事情聴取期日の臨み方、あっせん委員との話し方、意見の述べ方などは経験のある弁護士に相談しながら進めた方が良いと思います。<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">②税理士<br /></h3>
<p>　中小企業にとって最も身近な士業と言えば、税理士だと思います。しかしながら、デリバティブ取引を理解している税理士は極めて稀です。また税理士は銀行と交渉したり、金融ＡＤＲの申立の代理人になってもらうことはできません。顧問税理士に相談したのだから何とかしてくれると思うのは間違いです。なかには相談を受けたこと自体をうやむやにして放置してしまうケースもあります。また税理士から知り合いの弁護士を紹介してもらうというケースも少なくありませんが、紹介された弁護士が適任であるとは限りません。</p>
<h3 class="h3_01">③コンサルタント<br /></h3>
<p>　現在では色々な分野で活躍されているコンサルタントがいることは事実です。為替デリバティブ取引に精通したコンサルタントもいます。しかしながら、コンサルタントも税理士と同様に銀行と交渉したり、金融ＡＤＲの申立の代理人になることはできません<br /></p>
<h3 class="h3_01">④弁護士<br /></h3>
<p>　弁護士であれば誰でも良いというわけではありません。中小企業の社長が弁護士に相談しようと考えた場合、まず顧問弁護士に相談するのが一般的だと思います。<br />　しかしながら、為替デリバティブ取引を理解している弁護士は非常に少ないのが実情です。契約書や提案書に「通貨オプション取引」とか「クーポンスワップ取引」といった用語が出てきて、その内容が分からない弁護士に相談しても意味がありません。また知り合いの紹介で弁護士を紹介してもらうという方法も一般的だと思いますが、この方法でも為替デリバティブ取引を理解している弁護士に辿り着く可能性は非常に低いです。<br />　やはり、弁護士を探す場合、インターネットや雑誌、新聞等の記事から、その分野の専門の弁護士を探すべきなのです。医者を探す時に、インターネットや雑誌等の記事から一番良いと思われる医者を探すのと同じです。くれぐれも顧問弁護士だからとか、知り合いの紹介だからといった義理、人情の世界だけで弁護士選びをしないで下さい。銀行側の弁護士はその道のプロ弁護士です。銀行側の弁護士は同種案件を多数取り扱っており、しかも銀行の人達から色々とレクチャーまでしてもらえます。したがって中小企業側が依頼する弁護士もその道のプロ弁護士でないと歯が立ちません。<br />　また為替デリバティブ取引が金融ＡＤＲなどで解決が図られていることを知らない弁護士に相談すると、金融機関に対して過剰債務を負った企業ということで法的整理（自己破産、民事再生）を安易に勧めがちです。金融ＡＤＲなどで解決が図られる可能性があるのに、企業を潰す必要はありません。なお民事再生も申立自体は簡単ですが、現実に再生まで辿り着くには相当高いハードルを乗り越える必要があります。民事再生の申立後に自己破産した企業が少なくないのが現実です。</p>]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/103/10316/#000104</link>
         <guid>http://www.kinyu-torihiki.com/103/10316/#000104</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10316)為替デリバを誰に相談すべきか</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:27:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>為替デリバティブ取引の解決実例</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="3">為替デリバティブ取引の解決実例<br /></font></h2>
<p>　為替デリバティブ取引の支払いに苦しむ中小企業が支払金額の減免ないし過去被った損失の取り戻しを行うためには、何らかの法的な手続きを経る必要があります。<br />　法律上、本来顧客が負担すべき支払い金額について銀行が負担するためには、示談交渉ではなく、一定の法的手続での解決を行う必要があるからです（損失補てんの禁止）。<br /><br />　現時点で（平成２３年７月）、支払い金額の減免は、金融ＡＤＲでの手続き、具体的には全銀協ないしＦＩＮＭＡＣでのあっせん手続きで行われています。あっせん手続きでの解決は、非公開の手続きで行われ、かつ内容も当事者間で守秘義務条項を入れた形になっているため、内容が公になることは少ないのですが、以下、公開できる範囲で解決実例を挙げます。</p>
<font color="#ff0000" size="3">
<h3 class="h3_01"><font color="#ff0000" size="3">事例①約１億２０００万円の未払い金及び解約損害金全額について銀行負担　<br /></font></h3>
<p><font color="#000000" size="2">　輸入はあるが円建て取引なので為替リスクはない。社長はデリバティブ取引を理解する能力がなく、かつ過去にデリバティブ取引の経験がない。銀行側が会社の実需の把握を怠り、かつ商流に見誤りがあった。<br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#ff0000" size="3">事例②約８０００万円の未払い金及び解約損害金について７割を銀行負担<br /></font></h3>
<p><font color="#000000" size="2">　輸入もあって為替リスクを負っているが、銀行から勧められた為替デリバティブ取引の金額が実需を大幅に超えていた（いわゆる「オーバーヘッジ」）。銀行は実需の把握を客観的な資料で行うことを怠った。<br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#ff0000" size="3">事例③解約損害金、既払い金、未払い金について銀行が２分の１を負担<br /></font></h3>
<p><font color="#000000" size="2">&nbsp;　仕入は国内業者から行っており、為替変動の影響を直接受けるわけではない。為替デリバティブ取引の規模が当該会社の財務内容から耐えられるかどうかの調査が不十分であった。<br />　</font><font color="#000000" size="2">解約損害金（約９３００万円）、既払い金（約２３００万円）、未払い金（約６００万円）の合計金額について顧客と銀行が２分の１ずつの負担となった。<br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#ff0000" size="3" or="#ff0000">事例④約１億円の解約損害金及び未払い金のうち９割を銀行負担<br /></font></h3>
<p><font color="#000000" size="2">　ヨーロッパの企業からの輸入で決済通貨がユーロであるにもかかわらず、銀行が円米ドルの為替デリバティブ取引を勧めた。<br /></font><br /></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#ff0000" size="3">事例⑤未払い金及び解約損害金の全額を銀行負担<br /></font></h3>
<p><font color="#000000" size="2">　フィリピンからの輸入はあるが、元々は円貨で決済し、米ドルは不要であっった。銀行から円米ドルの為替デリバティブ取引を勧められて取引した。その後は為替デリバティブ取引で購入した米ドルを輸入の決済に使った。<br />　金融ＡＤＲで未払い金及び解約損害金について銀行が大幅な減額に応じたり、免除したりしたケースは少なくありません。<br /><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#ff0000" size="3">事例⑥既払い損の５０％を取り戻した事例<br /></font></h3>
<p><font color="#000000" size="2">海外からの輸入はないが外国産の商品を仕入れている会社で、銀行から勧誘された為替デリバティブ取引で８０００万円弱の損害を被った（取引自体は既に終了した）。あっせんの結果、銀行が前記損害の５０％を返還することで解決した。<br /><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#ff0000" size="3">事例⑦外貨決済があっても５５％～６０％の銀行負担<br /></font></h3>
<p><font color="#000000" size="2">海外から水産物を輸入している会社でメガバンク２行から為替デリバティブ取引を勧誘されて損害を被った。仕入価格と為替変動の相関性が不十分という理由で、Ａ銀行については未払い金及び解約損害金の６０％を免除、Ｂ銀行については未払い金及び解約損害金の５５％を免除するという内容で解決した。<br /><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#ff0000" size="3">事例⑧既払い損を含めた全損害の５０％以上の銀行負担<br /></font></h3>
<p><font color="#000000" size="2">銀行から為替デリバティブ取引を勧誘された当時、外貨建ての輸入はなかったが、契約締結後には外貨建て輸入が始まったケースで、契約当時、為替リスクをヘッジする必要性が乏しかった等の理由で、会社が被った損害（実現損、未払い金、解約損害金）の５０％～６０％を銀行負担とし、未払い金及び解約損害金の８０％強を免除する内容で解決した。<br /><br /></font></p>
</font>]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/103/10304/#000103</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10304)為替デリバティブ取引の解決実例</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:06:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>為替デリバティブ取引の解決方法</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="3">為替デリバティブ取引の解決方法<br /></font></h2>
<p>　私は、約２年前から、<font color="#000000" size="2">為替デリバティブ取引に苦しむ中小企業１００社以上から相談</font>を受けてきました。<br />　なかには、契約書に判子をついたのは自分だからとの自責の念から、自宅を売却して支払ったり、個人の預金を使って支払い続けているような人もいました。<br />　また支払いが苦しくなると、銀行から借入して支払い、その際に会社の重要な財産や預金を担保として差し出すことを銀行から要求されて担保の設定をしているケースもありました。銀行に担保を取られてしまうとそれは人質に取られているようなもので、為替デリバティブ取引の履行が終わるまで担保を解除してもらえません。そうやって資金繰りを苦しくしている中小企業もありました。<br />　私は、そのようなことをする前にやるべきことがあると考えます。<br /><br />　為替デリバティブ取引の支払いに窮した中小企業が問題を解決するための方法は以下のとおりです。<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01"><font size="3">①&nbsp;支払いを停止する（出血を止める）<br /></font></h3>
<p>　<font color="#000000" size="2">為替デリバティブ取引の履行によって、中小企業が本業で得た利益が銀行に吸い取られてしまう場合、中小企業が受けるダメージは相当大きなものになります。社員のモチベーションも下がるでしょうし、社長も毎日の為替レートに一喜一憂するようでは本業に専念できないでしょう。<br />　このような場合は出血を止めるために支払いを一時止めた方が良いでしょう。<br />　支払いを止めると融資が引き上げられるのではないかとか預金口座が凍結されるのではないかといった心配がありますが、実際にはありません。そのようなことをしたら中小企業が潰れてしまうことを銀行は分かっていますので、あえてそのような対応はしないのです。<br />　金融円滑化法施行下では、借りたお金ですら元金の返済の猶予を受けられます。ましてや借りたお金でもないのに契約だからと真面目にこつこつ支払い続ける必要はないと考えます。支払いの停止の仕方とその後の対応方法について後は具体的に述べます。<br /><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font size="3">②&nbsp;支払金額の減免、過去の損害の賠償を求めて、金融ＡＤＲを利用する<br /></font></h3>
<p>　&nbsp;銀行には、法律上、損失補填の禁止という原則があります。すなわち契約上顧客が支払うべき金額を銀行が負担するには、一定の手続きを経た上で一定の理由がない限り、認められないといったものです。<br />　そのため、銀行が示談交渉で為替デリバティブ取引の支払金額の減免に応じることはあり得ません。よって、為替デリバティブ取引の支払い金額の減免を求めるには、金融ＡＤＲを利用する必要があります。<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01"><font size="3">③&nbsp;民事裁判を起こす<br /></font></h3>
<p>　②で納得のいく結果が得られなかった場合や最初から話し合いではなく銀行との間で白黒決着をつけたい場合に利用します。また金融ＡＤＲでは、過去の損害の賠償までは殆ど認められていないので、そこまで求める場合に利用します。<br />&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01"><font size="3">④ 私的整理、私的再生の方法を利用する<br /></font></h3>
<p><font size="2">　②、③で支払金額が支払可能な範囲で減免できなかった場合、あるいは事案の内容から減免が難しいと予想される場合に、私的整理、私的再生の方法（第二会社方式、会社分割、事業譲渡など）利用します。<br /></font>&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01"><font size="3">⑤&nbsp;法的整理（民事再生、破産）を利用する</font></h3>
<p>　④を利用できない場合、④では上手くいかなかった場合に利用します。<br />　私は、破産は他に取るべき方法がない場合の最後の手段だと考えます。また破産するにしても一定の準備をしてから行うべきです。どうか銀行には逆らえないとか、契約書に判子を付いたからどうにもならないと最初から諦めないで下さい。<br /><br /></p>]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/103/10303/#000102</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10303)為替デリバティブ取引の解決方法</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 06 Aug 2011 14:47:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>デリバティブ損害で顧客側の請求を全面的に是認（福岡高裁Ｈ23・4・27判決）</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="3">デリバティブ損害で顧客側の請求を全面的に是認（福岡高裁Ｈ23・4・27判決）<br /></font></h2>
<br />　&nbsp;福岡高裁で中小企業と大手銀行との間における<strong><font color="#ff0000" size="3">デリバティブ契約（金利スワップ契約）に関する紛争で注目すべき判決</font></strong>が２件ありました。２件とも同じ裁判体によるものでほぼ同じなので、うち１件について私の見解を述べさせていただきます。<br /><br />　この事件の内容は以下のとおりです。顧客である中小企業が銀行から勧められて変動金利と固定金利を交換する金利スワップ契約を締結したところ、固定金利と変動金利の差額金が毎月発生したので、従前の説明内容と異なることを理由に契約途中から履行を停止しました。そして顧客側から銀行に対して、過去の損害金の賠償請求と、未払い金及び中途解約金の支払い義務がないことの確認を求めて訴訟を提起したところ、銀行側からも未払い金等の支払いを求めて反訴が提起されたという事件です。原審は、ほぼ銀行側の言い分を認めて顧客側の請求の殆どを棄却したのですが、<strong><font color="#ff0000" size="3">福岡高裁は顧客側の言い分を認めて、顧客側の請求をほぼ全面的に認める内容に変更</font></strong>したものです。<br /><br />　福岡高裁は、原審判決を覆して顧客側の言い分を認めた理由として、以下の重要な指摘をしています。<br />　「金利スワップ契約は専門的性質の契約であるところ、契約の一方当事者である顧客側には専門的知識が乏しかったことは明らかであるから、銀行側はこれを売り込む際にはそれ相応の説明義務を果たす必要があった。ところが、銀行側は、金利スワップ契約締結の是非を判断するために必要な重要な要素、例えば中途解約するとどの程度の清算金を必要とするのか、変動金利リスクをヘッジするにはどの程度の金利水準等であれば良いのか、といった点について十分に説明しなかった。その結果、実際には変動金利リスクヘッジとしての効果が上がらなかった。<strong><font color="#ff0000" size="3">銀行側の説明義務違反は重大なので、本件金利スワップ契約は無効であり、かつ不法行為を構成</font></strong>する。」<br /><br />　この判決が今後の同種事件（為替デリバティブ取引を巡る裁判を含む）にどのような影響を与えるかはまだ分かりません。しかしながら、相手方顧客企業の為替リスクをヘッジするとの目的で勧誘した商品が為替リスクのヘッジ効果が上がらなかった場合、中途解約した場合の解約損害金の説明が抽象的で解約した方が良いのか否かの判断が適切にできなかった場合には、前記の判決の理屈によると重大な説明義務違反となり、契約の無効あるいは不法行為の成立を認める事情になるのではないかと考えます。　&nbsp;<br /><br />]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/103/10317h23427/#000101</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10319)デリバティブ注目判決H23.4.27福岡</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Jul 2011 21:03:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>為替デリバティブ</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="4">為替デリバティブ被害の回復<br /></font></h2>
<br />
<table style="WIDTH: 565px; HEIGHT: 27px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="565" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td>　<strong><font color="#ff0000" size="3">為替デリバティブ（</font></strong><strong><font color="#ff0000" size="3">通貨オプション、クーポンスワップ、長期為替予約など）</font></strong>が、<strong><font color="#ff0000" size="3">急激な円高によって多額の損失を発生させるケースが続出</font></strong>しています。<br />　為替デリバティブは、一定の金額で毎月数十万ドルを円通貨で購入することを義務付けられるもので、リーマンショック以前、１ドル１２０円ぐらいの時に１ドル１００円で売る契約をしているようなケースが多々あります。<br />　そのため、１ドル８０円台前半～７０円台という急激な円高により、場合によっては<strong><font color="#ff0000" size="3">月数千万円という多額の損失</font></strong>が発生しています。</td>
            <td><a href="http://www.kinyu-torihiki.com/827/"><img height="150" alt="" width="150" src="/Image/syoseki1.jpg" /></a><br /><a href="http://www.kinyu-torihiki.com/827/"><font size="2">緊急出版！（2011年9月）</font></a></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
　また、この損失は、通常１０年以上の契約期間が終わるまで続くことになります。（契約を解除する場合、莫大な違約金が発生します。）<br />　金融庁の調査によれば、為替デリバティブを販売した中小企業は１９,０００社にのぼりますが、全国的にもこの分野を専門とする弁護士は極めて少なく、被害の救済が十分に行われていない状況です。<br />　当事務所では、<strong><font color="#ff0000" size="3">一昨年末から現在までに既に１００件以上の被害相談</font></strong>に応じており、被害救済に当たっております。<br /><br /><font size="3">　</font><a href="http://www.kinyu-torihiki.com/103/10302/"><u><font color="#0000ff" size="3">為替デリバティブ倒産<br /></font></u></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font color="#0000ff"><a href="http://www.kinyu-torihiki.com/103/10303/"><u>為替デリバティブ取引の解決方法<br /></u></a></font>　<font color="#0000ff"><a href="http://www.kinyu-torihiki.com/103/10304/"><u>為替デリバティブ取引の解決事例<br /></u></a></font>　</font><a href="http://www.kinyu-torihiki.com/103/10305/"><u><font color="#0000ff" size="3">通貨オプション取引の危険性<br /></font></u></a><font size="3">　</font><a href="http://www.kinyu-torihiki.com/103/10310/"><u><font color="#0000ff" size="3">通貨オプション取引の具体的問題点<br /></font></u></a><font size="3">　</font><font color="#0000ff"><font size="3"><u>通貨オプション取引の最近の動向<br /></u>　<font color="#0000ff"><a href="http://www.kinyu-torihiki.com/103/10316/"><u>為替デリバを誰に相談すべきか</u></a></font>　</font></font><br /><font color="#0000ff"><font size="3"><br />　<a href="http://www.kinyu-torihiki.com/103/103182011828/"><u><font color="#0000ff">2011.8.28日経新聞記事について<br /></font></u></a>　</font><a href="http://www.kinyu-torihiki.com/103/10317h23427/"><u><font size="3">デリバティブ損害で顧客側の請求を全面的に是認（福岡高裁Ｈ23・4・27判決）<br /></font></u></a></font><font size="3">　</font><a href="http://www.kinyu-torihiki.com/103/10320kiko/"><u><font color="#0000ff" size="3">デリバティブの注目判決（ソウル地裁2008・12・30）</font></u></a><br /><br />　<a href="http://www.kinyu-torihiki.com/100/"><u><font size="3">「ご相談～解決の流れ」はこちら</font></u></a><br />]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/103/#000100</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">103)為替デリバティブ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:49:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>書籍</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">書籍<br /></h2>
<p><font size="4"><font color="#ff0000" size="2"><strong>緊急出版！当事務所の弁護士本杉明義の為替デリバティブ本が発売されました（2011年9月）<br /></strong><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E7%82%BA%E6%9B%BF%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%80%8D%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%92%E5%9B%9E%E9%81%BF%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95-%E6%9C%AC%E6%9D%89-%E6%98%8E%E7%BE%A9/dp/456979968X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1316159768&amp;sr=8-1"><u><font color="#0000ff">amazonでのご購入はこちらから</font><br /></u></a><br /></font><strong>『「為替デリバティブ」リスクを回避する方法』出版のご案内<br /></strong></font>著者：本杉明義（当事務所　所長弁護士）<br />出版社：ＰＨＰ研究所<br />定価：１，３００円（税別）<br /><br />
<table style="WIDTH: 568px; HEIGHT: 27px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="568" summary="" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td>【著者からのメッセージ】<br />&nbsp;　平成２３年１月末に金融庁から以下の発表がありました。「銀行から勧誘された為替デリバティブ取引で損失を抱えている中小企業が１万９０００社、契約の本が４万件」。私は、金融庁が前記の発表をする約２年前から、為替デリバティブ取引で多額の損失を抱える１００社以上の中小零細企業から相談を受けていました。<br />　金融庁の前記発表では、１社当たりが抱える為替デリバティブ取引の評価損の金額が分からないため、全体像がよく見えてきません。しかしながら、私が相談を受けてきたケースでは、１社当たりが抱える評価損が少なくとも数千万円、多いと億単位、中には２０～３０億円という企業もありました。他方、中小企業が年間で稼ぎだせる金額（営業利益）は収支トントンの会社から１０００万円前後、多くても数千万円程度です。</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><img height="300" alt="" width="300" src="/Image/syoseki.jpg" /></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
　現在のような円高の為替水準が続く限り、どう考えても支払えないような金額です。<br />　銀行は、前記の金融庁の発表の後から、為替デリバティブ取引の支払いに窮する中小企業に対して、支払いのための融資を積極的に勧めるようになりました。しかしながら、支払いのための融資であれば、為替デリバティブ取引の損失が負債に代わるだけで根本的な解決にならないことは明らかです。お金を借りても、デリバティブ損の支払いに消えてしまうのであれば、融資の意味がありません。<br /><br />　私は、このような事態を抜本的に解決するには、為替デリバティブ取引上の損失を、その中でも特にこれから損失が具体的に発生する評価損について、一定のルールに基づいて、合理的な理由がある場合に減額免除を認めるスキーム作りが急務であると考えます。<br />　このような事を言うと、モラルハザードを招くとか、損失補填禁止の原則が骨抜きになるといった批判があるのは承知しています。しかしながら、このまま本業では黒字の中小企業が、為替デリバティブ取引の損失でどんどん倒産するのは、銀行にとっても、日本経済にとっても大きなマイナスでしょう。<br />　最近は、この減額免除のスキームを、事実上、金融ＡＤＲ（金融分野における裁判外紛争解決制度）が果たしているように感じます。そこで、本書は、一番多くを金融ＡＤＲの活用方法に割いています。現時点で、最も有効かつ簡易迅速な解決方法が金融ＡＤＲだからだと感じるからです。金融ＡＤＲの活用方法について具体的なイメージをもってもらうために、最初に、第一章の実例をお読み下さい。<br />　ただし、この金融ＡＤＲにも難点があります。それは、金融ＡＤＲが双方当事者の合意を前提とした手続きである点です。したがって銀行が金融ＡＤＲに対して非協力的な態度を取り続けると解決できないことになります。最終的に強制力を持った解決制度が民事訴訟なので、その点についても解説しました。さらに、最近は、会社分割や第二会社方式といった私的整理、私的再生の活用も盛んになってきているので、その点にも言及しました。また支払い金額の減額免除までは認められないが、リスケジュール（債務返済を繰り延べること）であれば何とかなる場合の方法にも言及しました。<br />　私が本書を書いた目的は、為替デリバティブ取引を巡る状況を広く世間全般に知ってもらいたいという気持ちと、何とか解決のための方策について知恵を絞っていきたいという気持ちからです。私のような未熟な者が書いた物がどの程度お役に立てるか分かりませんが、これをきっかけに関係者の議論を呼び起こし、この為替デリバティブ取引を巡る問題が良い方向に向かって解決していくことを切に望みます。<br />（本書「はじめに」より）<br /></p>]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/827/#000099</link>
         <guid>http://www.kinyu-torihiki.com/827/#000099</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">827)書籍</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 14 May 2011 20:01:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>お客様の声</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">お客様の声<br /></h2>
<br />当事務所にご依頼頂いた皆様のアンケートの一部を、許可を得て、掲載させて頂いております。<br /><img height="860" alt="" width="570" src="/Image/okyakusamanokoe/motosugi30001.png" /><br /><br /><br /><img height="771" alt="" width="570" src="/Image/anke-to40001.png" /><br /><br />]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/845/#000098</link>
         <guid>http://www.kinyu-torihiki.com/845/#000098</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">845) お客様の声</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 11 May 2011 15:10:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>リクルート</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">リクルート<br /></h2>
<br />本杉法律事務所では、経験弁護士及び新人弁護士１～２名を募集致します。<br /><br />当事務所は、金融商品取引を巡る紛争解決に専門特化した事務所で、金融機関側と顧客側の双方から幅広く受任しています。現在、弁護士3名で取り組んでいますが、近時、この分野の需要は増加し続けており、当事務所は更に弁護士採用・育成して、この分野のリーディング事務所を目指したいと考えています。<br /><br />最近は、デリバティブ取引（オプション、スワップ、仕組み商品）を巡る民事裁判と為替デリバティブで多額の損失を被った中小企業の私的再生及び法的整理の案件を多数受任しています。主として金融商品取引を巡る民事裁判を取り扱っていますので訴訟活動に取り組みたい方、また、中小企業の私的再生、銀行との交渉に関心のある方に、是非、ご応募頂ければと思います。<br /><br />
<h3 class="h3_01">＜事務所概要＞<br /></h3>
<br />弁護士：3名　事務職員：2名<br /><br />
<h3 class="h3_01">＜勤務条件＞<br /></h3>
<br />執務日：月〜金　（固定執務時間制採用）<br />休暇：　夏期休暇：あり&nbsp; 冬期休暇：あり　出産休暇：なし&nbsp; 育児休暇：なし<br />個人事件の受任 ：受任可<br />待遇：給与制　初年度年収600万円以上（経験に応じて）<br /><br style="font-weight: bold;" />
<h3 class="h3_01">＜問い合わせ＞<br /></h3>
<br />電話またはメールにて、お問合せください。<br /><br style="font-weight: bold;" />
<h3 class="h3_01">＜応募方法＞<br /></h3>
<br />履歴書を下記住所に郵送ください。履歴書の形式は自由です。<br /><br />〒102-0083　東京都千代田区麹町3-7麹町山口ビル5階<br />本杉法律事務所　弁護士　本杉明義　宛<br />電話：03-3556-7441 FAX：03-3556-7442<br /><br />
<h3 class="h3_01">＜選考方法＞<br /></h3>
<br />書類選考の上、面接予定者については当方からご連絡いたします。なお、履歴書などの応募書類は返却いたしません。]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/835/#000097</link>
         <guid>http://www.kinyu-torihiki.com/835/#000097</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">835) リクルート</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 11 May 2011 14:46:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2011 年 3月21日 エコノミスト</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="4">エコノミストにコメントが掲載されました（2010 / 12/14号）<br /></font></h2>
<font size="3" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 255);"><br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">見出し</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" /></font></font></font><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">「相次ぐ企業破綻　『為替リスクに強い』　金融商品の落とし穴　」</span></font><br style="color: rgb(0, 0, 0);" /></font> </font><font size="3" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"><br /><span style="font-weight: bold;">概要</span><br /></font></font></font><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">かつてメガバンクを中心に中小企業向けに販売された為替デリバティブ商品が、円高の進行によって多額の損失を発生させ、購入した中小企業が経営危機に陥る事態となって社会問題化しつつあります。<br /></font></font></font><font size="3" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3" style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"><br /><br />1ページ目<br /><br /><img height="349" width="500" alt="" src="/Image/eko1.png" /><br /><br />2ページ目<br /><br /><img height="311" width="500" alt="" src="/Image/eco2.png" /><br /><br /><br />3ページ目<br /><br /><img height="466" width="388" alt="" src="/Image/eco3.png" /><br /></font></font><font size="3" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);"><br /><font size="3" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);"></font></font></font>]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/cat54/82608/#000096</link>
         <guid>http://www.kinyu-torihiki.com/cat54/82608/#000096</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">82608)2011年   3月21日    エコノミスト</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 May 2011 02:23:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2010 年 12月14日 毎日新聞</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="3">毎日新聞にコメントが掲載されました（2010 / 12/14号）</font></h2>
<font size="2" style="color: rgb(0, 0, 0);"><br /><span style="font-weight: bold;">見出し</span><br style="font-weight: bold;" />為替デリバティブ　中小倒産急増円高で多額の損失<br /><br /><span style="font-weight: bold;">概要</span><br style="font-weight: bold;" />大手銀行が中小企業に販売した「為替デリパティブ」と呼ばれる金融商品が、急激な円高によって多額の損失を発生させ、倒産や経営危機に陥るケースが続出している。信用調査・帝国データバンクによると、デリバティブ損失は円高関連倒産の3分の1以上にも上り、金融庁も実態調査を始めた。<br /><br /></font><font size="2" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><br /></font>
<div style="text-align: center;"><font size="2" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><img src="/Image/mainiti.png" style="" alt="" /></font><br /></div>
<font size="3"></font>]]></description>
         <link>http://www.kinyu-torihiki.com/cat54/82607/#000095</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">82607)2010年 12月14日    毎日新聞</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 May 2011 02:22:22 +0900</pubDate>
      </item>
      
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