デリバティブ取引、為替デリバティブ、通貨オプションによる被害の相談を多数お受けしています。本杉法律事務所(東京)

メッセージ


泣き寝入りするのはまだ早い

 実際に当事務所で扱ったケースで次のような事例がありました。
ある方が外資系の証券会社で複雑な金融商品を購入させられ、多額の損失を被りました。
その方は、取引段階で、説明書の内容を確認して商品内容を理解した上で自己の責任と判断で取引を行う旨が明記された投資確認書に署名押印していました。
そのため、その方は自己責任と考えて泣き寝入りするつもりだったのですが、偶々、私が顧問を務める会社の社長とお知り合いで、雑談の中で、一度相談してみてはどうかということなり、私の事務所にいらっしゃいました。
私は、その方の属性(年齢や過去のご職業等)と当該金融商品の内容を見て、とてもその方が内容を十分に理解した上で購入したとは思えず、訴訟提起をお勧めし、結局、訴訟上の和解にて、
損害金額の7割強の金額を取り戻すことができました。

一般に、商取引の世界では、契約書に署名押印した以上、自己責任と考えられていますが、それは対等な立場の方同士が契約された場合の話です。
しかしながら、金融機関と顧客との間では、情報量や判断力、理解力に圧倒的な差異があるので、そのような不公平を是正するため、金融機関に厳しい規制が課されています(適合性原則、説明義務など)。
裁判所も、投資確認書や契約書に記載されているからといって、それだけでそこに明記されている事項について全て自己責任とは判断していません。
より実質的に、その顧客に当該金融商品を勧めた行為が適切であったか否か、商品内容を十分に理解させるだけの説明があったか否かで判断しているのが実情です。

また商品先物取引においても、顧客に代理人が就く前に、損害金額に遙かに満たない金額で和解させられているケースも少なからず存在しますが、そのような和解契約は錯誤や公序良俗に違反して無効とする判決例も多数存在します(東京地裁平成19年8月31日判決)。

以上によれば、契約書や投資確認書にサインしていたり、和解契約書にサインしていたからといって、それだけで泣き寝入りする必要は全くありません。




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