デリバティブ取引、為替デリバティブ、通貨オプションによる被害の相談を多数お受けしています。本杉法律事務所(東京)

費用の目安

 現在、弁護士報酬は日弁連報酬規程が撤廃されて自由化されています。
 したがって下記基準を参考にして、弁護士と依頼者で協議したうえで自由に決めることができます。
 本杉事務所では、初回の法律相談において、方針とその場合にかかる費用をご説明します。
 その上で依頼者が当事務所に案件を委任される場合、弁護士費用を明記した委任契約書を作成します。
 また、弁護士費用以外に実費(交通費、印紙代、予納金など)がかかる場合があります。

1.法律相談料

 初回相談料 無料

 ※当事務所では、金融取引の被害救済に注力しており、現在、個人で先物取引等の被害に遭われた方に対し、無料相談を実施しております。
 ※但し、法人の方、セカンドオピニオンのご相談の方については30分当たり5,250円[税込み]のご相談料を頂いておりますので、ご了承下さい。

2.金融商品取引に関する調査
 20万円~30万円

3.証拠保全
 30万円~

4.民事訴訟

(1)着手金 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場8%300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合、3%+69万円
3億円を超える場合2%+369万円
 ※左記基準を参考にして依頼者の資力、事案の難易、労力などを考慮したうえで決めます。なお着手金の最低金額は10万円で、着手金の減額、分割払いにも応じています。
また事件の長期化が予想される場合、着手金の金額を抑えて中間金を設けることもあります。
 (2)報酬金 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場16%
300万円を超え3,000万円以下の場合10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合、
6%+138万円
3億円を超える場合4%+738万円
 ※左記基準を参考にして依頼者の資力、事案の難易、労力などを考慮したうえで決めます。
なお着手金を低額に抑えた場合、報酬金はその分割り増しになります。

5.示談交渉及び調停事件
 (1)着手金  3(民事訴訟)の金額の3分の2  ※示談交渉から調停に移行しても着手金はかかりません。
示談交渉または調停から訴訟に移行した場合、原則として3(民事訴訟)の金額の2分の1の額が追加でかかります。
 (2)報酬金  3(民事訴訟)の金額の3分の2  ※着手金の最低額は10万円。

 

6.顧問料

事業者の場合  月額2万円から5万円 ※相談の頻度、内容などによって決まります。また金融機関などの高度な専門知識を要する場合の顧問料は左記金額と異なることがあります。

7.日当
 半日  (往復2時間を超えて4時間以内)3万円
一日 (往復4時間以上)5万円