平成22年に解決した事件について掲載します。
相談後に当事務所にて営業担当者との会話を録音し、その後損害賠償請求を求める旨の通知書を発送した。相手方業者の弁護士と交渉し、受任から約1か月後に、相手方業者が2500万円の支払いを認め、かつ業者の代表者が連帯保証する旨の執行受諾文言付公正証書の作成に至り、約束した2500万円を分割払いにて支払(平成22年3月解決)。
当事務所が受任する前に3000万円の支払いによる和解案を打診されたが、和解に応じた方が良いのか分からず当事務所に相談。当事務所が調査の結果、訴訟であれば1億円以上の被害回復が見込める事案であると判断。ただし相手方業者が受託業務を廃止して解散する意向を示していたため、支払能力を考慮して早期解決を目指し、8900万円の一括支払いにより解決(平成22年6月解決)。
近時、当事務所では、金融取引に関する被害で顧客側代理人を務めるケースが増えております。
現在、解決に至った事例を鋭意整理中ですが、ここでは平成21年に解決した事件について掲載します。
外資系証券会社が証券化商品を販売して、1億円強の損失が発生した事件において、東京地裁で和解が成立し、損害金額の7割強である7200万円の支払いを受けて解決した(当事務所は顧客側代理人)。
準大手証券会社が信用取引等の株式取引の勧誘を行って約1億円の損失が発生した事件において、東京地裁が損失拡大防止義務違反を認めて1700万円強の賠償を証券会社に命じ、その後、東京高裁にて、2000万円を証券会社が支払うことで和解が成立した(当事務所は顧客側代理人)
小学校教員が、商品先物取引業者に勧誘されるまま、商品先物取引で約1600万円の損失を被った事件で、示談交渉及び東京簡易裁判所にて調停申立の結果、850万円の支払いを受けて解決した。
証券会社の勧誘により、単価変動リスク及び為替変動リスクを有する外債を購入した投資家が、証券会社営業担当者が単価変動リスクを説明せず、かつ投資家が外債を購入した後も、単価変動を考慮しない虚偽の価格を伝えていた事例で、訴訟上の和解により、実損害の8割の支払いを受けて解決した。(平成21年12月3日追加)