インサイダー取引とは、有価証券の発行会社や内部のものが、職務上の地位を利用して、自分や第三者の利益を図ることを指します。
日本ではかつて、インサイダー取引の規制が十分に行われていませんでしたが、1988年の証券取引法の改正により、インサイダー取引を規制する規制がおかれました。
最近は、証券取引等監視委員会もインサイダー取引の摘発に力を入れており、インターネット掲示板や外部からの通報で容易に摘発可能となっています(野村證券における中国人社員によるインサイダー取引事件等)。
金額が小さいからとか、取引に規模が少額だからといっても、インサイダー取引の要件を満たせば、告発対象となります。
また近時、インターネット取引が株式売買の主流になっていますが、監視委員会等は不自然な株式売買を常に入念にチェックしており、「インターネット取引だからみつからないだろう。」といった甘い考えは通りません。
M&A交渉の関わった弁護士が第三者割当増資による新株発行の重要事実を知って、公表前に株式売買を行った件で刑事責任を問われた事件(東京地裁平成9年7月28日判決)
野村證券中国人社員が職務上知り得たM&A情報に基づいて株式売買を行った事件で刑事責任を問われた
(東京地裁平成20年12月25日判決)