金融取引のトラブルのパターンは、以下のように分類されます。以下の項目に該当していると思われる場合は、不法行為として、その損害が賠償される可能性があります。
適合性原則・・・・・・・・・・・・・・目的や財産状態に合わない取引を勧誘された
説明義務違反・・・・・・・・・・・・金融商品の仕組みやリスクの説明を受けていない
不当勧誘・・・・・・・・・・・・・・・・断定的な判断等の不当な勧誘を受けた
過当取引・・・・・・・・・・・・・・・手数料稼ぎのために金額・回数等、過当な取引をされた
損失補償等を伴う勧誘・・・・・損失保障や利益保証を伴う勧誘を受けた
過当取引・・・・・・・・・・・・・・・手数料稼ぎのために金額・回数等、過当な取引をされた
助言義務違反・・・・・・・・・・・取引に当たって、適切な助言や情報提供が得られなかった
一任売買・・・・・・・・・・・・・・・業者が個別の取引毎の同意なく、銘柄等を決めて取引した
無断売買・・・・・・・・・・・・・・・業者が自分の同意なく、銘柄等を決めて取引した
手仕舞い義務違反・・・・・・・・手仕舞いを指示したのに、業者が手仕舞いしなかった
開示義務違反・・・・・・・・・・・・株等の発行者が、重要情報を開示していなかった
市場に対する不正行為・・・・・不正行為により、公正な価格形成がされていなかった
インサイダー取引・・・・・・・・・・役員等によるインサイダー取引があった
特に、最近の裁判等で、不法性が認められる例が多いのは、適合性原則、説明義務違反、過当取引等です。
具体的なケースで、損害賠償が認められる可能性があるかどうかは、当事務所にご相談ください。