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2011.8.28日経新聞記事について


 2011年8月28日日本経済新聞朝刊に「為替デリバティブ取引を巡るあっせん申し立て企業が相次いでおり、銀行の大幅負担による和解事例が昨年の同時期に比べて10倍に増えている」との記事がありました。

 まず企業があっせん申し立てを行う事例が増えている理由は、①急激な円高で企業が抱える為替デリバティブ損が負担能力を超えていること、②あっせん申し立てを利用すれば負担を軽減できる事例があることが広く知られるようになったこと、③企業も為替デリバティブ取引の実態が分かってきて銀行の販売方法に問題が多いと考えるようになってきたこと、が挙げられます。

 そもそも為替デリバティブ取引を巡るあっせんは前記の記事で取り上げられている全銀協だけでなく、FINMACでも行っています。FINMACでも銀行との為替デリバティブ取引を巡るあっせん申し立てが非常に増えています。
 全銀協でも、FINMACでも、あっせん委員会が当事者双方の言い分、意見を聞いた上で、あっせん案を提示し、双方がこれに応じる場合にあっせんが成立します。全銀協でも、FINMACでも、他の紛争案件に比べて、為替デリバティブ取引を巡る紛争案件では、銀行が譲歩する割合が圧倒的に多いのが実情です。

 あっせん申し立てでは、極めて短期間での判断で結論が決まってしまう(全銀協では原則として1回の事情聴取であっせん案を提示するし、FINMACでも2~3回であっせん案の提示まで行く)ので、準備が極めて重要です。
 どの点に力を注ぐべきなのか、どのような申立書を作成したら良いのか、証拠資料は何を出したら良いか、銀行からの反論にどう対応するか、実際の事情聴取でどのような話をしたら良いか等は、経験のある弁護士に相談した方が良いです。
 場合によっては、当事者だけでなく、専門の弁護士に代理人になってもらった方が良いケースもあります。
 あっせん申し立ては1回しかできない後戻りができない制度なので、申立を検討する際には是非専門家にご相談下さい。




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