当事務所は証券会社の顧問弁護士を務める等、業者側の立場で代理人を務めた経験も多数ありますが、この種のトラブルにおいては、業者側は十分な情報を持っており、顧客側は十分な情報がないことが多々あります。記憶のみに基づいて示談交渉を行なうと、「言った、言わない」の水掛け論に陥り、不利になる可能性があります。
そこで当事務所では、業者側が否定できない客観的な取引経過に基づいて方針を立てることを極めて重視しています。
「だまされた!」という被害感情が強すぎるあまり、被害者に有利な目線で主張を組み立ててしまうと、後で主張の矛盾点が明らかになり、不利になる可能性があります。
当事務所では、事前に取引内容及び取引経過を帳簿に基づいて調査し、場合によっては被害者の方の記憶違い、思い込みを質し、その上で方針を決定します。
当事務所では、相談者が業者からもらわれた商品のパンフレットや資料をお預かりして、全てに目を通し、分析することはもちろん、業者側から委託勘定元帳を取り寄せ、勘定元帳により取引内容を分析します。
またデリバティブ商品のような複雑な仕組みの商品の場合、業者から入手したパンフレット、金融工学に関する専門書、学者等の外部の方の意見等を踏まえて、方針決定を行います。
取引内容を把握したら、次に以下のような要素に分解して、法律的な問題点を整理します。
① 依頼者の属性、信用取引の経験
② 資金の性質(余剰資金か、生活資金か)
③ 勧誘行為の悪質さ
④ 取引回数の多さ
⑤ 無断売買か否か
⑥ 商品の性質・リスク
⑦ (乗り換えた場合)商品の比較
⑧ 損失拡大の回避への努力
金融業者が取り扱う商品は多種多様であり、中には一般の投資家が購入するには不適切な複雑な仕組みの商品、ハイリスクな商品が含まれてい ます。
また商品先物業者によく見られる「両建て」取引(買いと売りを同時に建てさせる手法)といった経済的合理性に反する取引、手数料稼ぎのための取引もあります。
このような調査・分析に基づいて、取引の違法性や、資金の回収の可能性を見極め、解決方針を立てます。
当事務所の弁護士は、金融商品の商品内容を理解し、リスクを分析するノウハウを日々、蓄積しておりますので、お気軽にご相談ください。