最近、大学や非営利法人等が、金融機関の勧めで運用したデリバティブ取引で巨額の損失を計上しているケースが新聞等で多数報道されています。
そして、その場合に、弁護士等の外部専門家を招いて調査委員会を設立し、責任の所在等を法的見地から調査することが一般に行われています。
当事務所では、これまでデリバティブ商品(オプション、スワップ、CDOエクイティ、クレジットリンク債、エクイティリンク債等)に関する訴訟事件を取り扱っており、また外部専門家(学者、金融機関)に協力を仰げる対応を取っており、企業財務担当者の方々や自治体担当者の方々からの相談にも十分に応じることが可能です。
企業や自治体・大学のご担当者様で、調査委員会の設置や、弁護士の招聘をお考えの際は、当事務所までご相談ください。