デリバティブ取引、為替デリバティブ、通貨オプションによる被害の相談を多数お受けしています。本杉法律事務所(東京)

金融トラブルの解決方法


(1) お問合せ

 まずはお気軽にご連絡ください。
 親切丁寧に対応させていただきます。
 相談受付の際には、現在の取引の状況(業者名、取引内容等)をお尋ねさせて頂きます。
 お電話番号はこちら→03-3556-7441
 また、メールの場合は、
お問い合わせページからご連絡下さい。こちらより一両日中に、必ずメールのご返信をさせていただきます。 
弁護士在所時には直接弁護士が、不在時にはスタッフのものがご相談内容を伺います。
(スタッフ応対時もご相談内容を必ず弁護士に申し伝え、その後のご応対は必ず弁護士が行います。)
 お電話の時点で問題となっているポイントをつかみ、その後問題を解決するにあたり何が必要か、何を用意してほしいかなどといったことをお話させていただきます。

(2)来所による法律相談

 

 弁護士との初回相談では、取引の状況を詳しくお聞かせ頂いた上で、問題解決のために最適な方法をご提案させていただきます。
金融取引に関する被害は、状況が複雑であることが多いため、相談時間は1~2時間程度かかります。
※当事務所では金融取引の被害救済に注力しており、現在、無料相談を実施しております。
 ご面談時には当事務所においでいただくか、もしくはお客様のご要望によっては出張いたしますが、出張によるご面談の際は旅費及び日当が別途必要になります。詳しくはお電話・メールの際にご確認下さい。

 

(3) 調査・分析

 

 取引内容に違法性が高く、被害回復の可能性が見込まれる場合は、正式に受任し、調査に入ります。
具体的には、
業者側から委託勘定元帳を取り寄せ、勘定元帳により取引内容を分析した上で解決方針を立てます。
当事務所では、「言った、言わない」の世界で主張を組み立てるのではなく、相手方業者が客観的に否認できない取引経過に基づいて主張を組み立てます。

 

 そのためにも取引内容の客観的な調査を徹底して行った上で、その後の手続の方針を決定します。
また最近の超低金利時代の背景下、デリバティブ取引を組み込んで商品を組成し、より高い利回りを実現しようとした商品が多数出回っています。
 この場合、例えば「債券」という名称が付いていても、実態は「オプションの売り取引」であるといったケースも存在し、商品内容の専門的な分析が必須不可欠です。当事務所では、これまで培った知識、経験、金融工学に関する専門書、学者等の外部の方の協力等に基づいて、徹底した商品内容の分析を行い、これに基づいて主張を組み立てています。
  →調査・分析方法の詳細はこちら

(4) 手仕舞い

 場合によっては、調査段階で、取引を終了させます。
 業者によってはなかなか手仕舞いに応じようとしないので、手仕舞いの指示を会話録音するか、または弁護士に委任して
手仕舞いを内容証明郵便で通知します。
残金がある場合は、全額送金してもらいます。

(5) 証拠保全

 業者によっては、顧客が作成した書類の任意での提出を拒んだり、顧客との会話録音テープや電話発信記録を保管している場合があります。
 そのような証拠書類などの中に顧客側に有利な材料が含まれている場合(例えば、本来顧客の署名押印が必要な書類を営業マンが代筆している、会話録音テープの中に営業マンが断定的判断の提供をした会話が含まれているなど)、
証拠保全を利用する価値があります。

(6) 弁護士による交渉

 

 業者に損害賠償請求をする内容証明郵便を、弁護士名で出します。
 その上で、弁護士が代理人として、業者と交渉します。
示談が成立する場合は、示談書を作成します。
 
→弁護士による交渉・調停の詳細はこちら

 

(7) 裁判所に提訴する

 

 示談が決裂した場合は、民事訴訟を提起します。
 また業者側の対応がひどい場合、刑事告訴及び行政処分の発動を検討することもあります。
 
→裁判による解決の詳細はこちら




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